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うつ病で障害年金をもらう場合のデメリットはありますか?【長岡市の社労士が解説】

こんにちは!新潟県長岡市の社会保険労務士法人、あすか中央社会保険労務士法人です。

「うつ病で障害年金を申請したいのですが、申請することで発生するデメリットはありませんか?」
ご相談者様から時々このような質問をいただきます。
「デメリット」という言葉が適切かはわかりませんが、障害年金を受給することで、他にどのような影響があるのか、整理してみました。ぜひ参考にしてみてください。

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1:ご家族の健康保険の扶養から外れなければならない場合がある

健康保険では、家族の扶養に入るための要件の一つとして「収入の基準」が設けられています。具体的には、障害年金とそれ以外の収入を合算した年間収入が180万円未満であることが条件です。本来の基準は「130万円未満」ですが、障害年金を受けられる程度の障害がある方の場合は「180万円未満」が基準となります。
「今まで家族の扶養に入っていたため健康保険料を負担していなかった」という方も、障害年金をもらうことにより年間収入が180万円を超える場合には、家族の扶養から外れ、ご自身で健康保険料を負担することになります。
(被扶養者の要件は年間収入の他にもあります。ご自身が被扶養者になることができるかどうかは、加入の健康保険協会または健康保険組合にてご確認ください)

2:傷病手当金との調整がある

「同じ傷病」によって、「同じ期間」に障害年金(国民年金・厚生年金保険法による)と傷病手当金(健康保険法による)の両方を受給することはできません。
傷病手当金を受給中の方が、同一傷病で障害年金の受給権を得た場合は、原則として、「傷病手当金が支給停止」となります。
ただし例外として、日額に換算したときに、障害年金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合には、その差額(障害年金よりも多い分)に限り、傷病手当金が支給されます。

3:法定免除により国民年金保険料を納付しない場合、65歳以降に支給される「老齢基礎年金」が低額になる

障害基礎年金を受けている方(2級以上の障害厚生年金を含む)は、国民年金保険料の納付が法定免除されます。従って、国民年金保険料を納付しない分、65歳以降受給できる「老齢基礎年金」が、国民年金保険料を全額納付していた方に比べると低額になります。
このことに注意しなければならないのは、
「今は2級以上の障害年金をもらっている(もらえそうだ)けれど、この先障害が回復することが見込まれ、それに伴い障害年金の支給が停止される可能性がある」
という方です。

年金には「1人1年金」という原則があり、支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則、いずれか1つの年金を選択することになっています。
ですから、65歳になったときに、“障害”基礎年金と“老齢”基礎年金、2つの受給権を持っているのであれば、わざわざ低額な“老齢”基礎年金を選択する必要がなく、65歳以降もそのまま“障害”基礎年金を選択してもらい続ければ良いので、法定免除により国民年金保険料を納付していなかったことは、何ら影響しません。
(ちなみに、“障害”基礎年金2級の金額は、20歳から60歳まで国民年金保険料を全額納め続けた人が受け取る満額の“老齢”基礎年金の金額と同額です。“障害”基礎年金は、“老齢”基礎年金と異なり、国民年金保険料を納付した月数に関わらず一律の金額が支給されます)

まとめると、
①障害基礎年金(2級以上の障害厚生年金を含む)の受給中、法定免除により国民年金保険料を納付していなかった人が、
②障害が回復したことにより障害基礎年金の支給が停止されたため、
③65歳以降、“老齢”基礎年金しか選択できない

という場合に、その“老齢”基礎年金は通常よりも低額になる、ということです。
なお、このような事態に備えて、敢えて法定免除を利用せず、障害基礎年金(2級以上の障害厚生年金を含む)をもらいながら国民年金保険料を納付し続ける、ということも可能です。
国民年金保険料の法定免除を受けるのか、それとも納付を続けていくのかは、ご自身の障害状態(変動の見込み)や経済状況(現実的に保険料の納付が可能かどうか)等に応じて、各自で判断する必要があります。

4:配偶者の老齢厚生年金に加給年金が停止される

厚生年金保険の被保険者期間が一定月数ある方が65歳に到達したとき、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合は、支給される老齢厚生年金に「加給年金」が加算されます。
ただし、配偶者自身が障害年金を受けている間については、加給年金は加算されません

5:亡くなった場合に、家族に対して死亡一時金・寡婦年金が支給されない

国民年金保険料を一定月数納めたにもかかわらず、ご自身が何の年金も受け取らないまま死亡してしまったという場合には、要件を満たすご家族に対して支給される「死亡一時金」や「寡婦年金」といった制度があります。
障害年金を受給されていた方が亡くなった場合、ご家族に対してこれらの年金は支給されません。

6:生活保護との調整がある

障害年金は、生活保護費の算定にあたり「収入」とみなされるため、生活保護を受けている方は「減額」や「停止」等の調整が行われることになります。

 

障害年金の注意点

もらうための条件がある

・・・障害年金にはもらえる条件が大きく3つあります。

 

①納付要件
一定期間、年金保険料を納付している(または正式に納付が免除されている)ことが必要です。

②年齢
申請ができるのは、原則として20歳から64歳までの方です(一部例外あり)。

③病状
障害の状態が、1~3級(障害基礎年金の方は1~2級)のいずれかの等級に該当していることが必要です。

 

障害年金の申請について

・・・障害年金を申請する上で、注意するべき点は、4点あります。

 

①申請すれば必ず貰えるわけではない
受給の可否や等級は、審査によって決定されます。

②障害年金は書類審査なので書類作成が重要
事実や生活実態を正確に反映した書類を提出することが大切です。

③書類を多数用意する必要がある
年金請求書のほか、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書等が必要となります。

④障害年金は受給できたら必ずしも一生もらえるわけではない
障害年金は一部の障害を除き、1~5年間隔で「更新」の手続きが必要となります。
障害が改善し、等級に該当しなくなった場合には、支給停止となります。

 

まとめ

当法人では、ご依頼者様に代わって年金事務所に出向き、年金保険料納付要件の確認をするところからお手伝いさせていただきます。
ご自身では大丈夫だと思っていても、確認してみると納付済期間が足りない、というケースは少なくありません。
しっかりと確認します。

医療機関への「受診状況等証明書」や「診断書」の作成依頼にあたっては、「依頼文書」、「所定の診断書(受診状況等証明書)用紙」はもとより、
診断書を作成される先生がご存知ない事実や、普段の診察時間内で伝えきれていない事項がある場合には、
それらをまとめて「日常生活に関する参考資料」を作成し、ご依頼者様にお渡しします。
病院を受診される際には、これらをまとめて提出してください。

「年金請求書」や「病歴・就労状況等証明書」は、我々で責任をもって作成させていただきます。
こうして用意した申請書類一式を、ご依頼者様に代わって年金事務所等に提出させていただきます。

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ここでは、ご自身が障害年金をもらえるかどうか簡単な診断を行えるよう質問を用意しました。是非試してみて下さい。

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