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障害年金の支給日(振り込み日)について

専門家が解説!振り込み日までの流れ

支給までの流れについて

① 決定から振り込みまで

受給が決定すると、ご自宅に「年金証書」が郵送されます(障害共済年金を申請された方は、複数枚の年金証書が届く場合があります)。この書面で、認定された障害等級や次回診断書提出日等をご確認ください。続いて、「年金支払通知書」が郵送されます。この書類で、具体的に、いつ、いくら振り込まれるのかが確認できます。

② 「年金支払通知書」について

障害年金の初回支給日(振り込み日)について

年金支払通知書に記載されている月の15日に、初回の振込が行われます。本来年金の支払いは、「偶数月に2ヶ月分ずつ」が原則ですが、遡及支給分があったり、年金申請を行ってから支給決定までの期間に未支給の年金が発生している場合等は、奇数月であっても一部支払いが行われることがあります。

 

障害年金の2回目以降の支給日(振り込み日)について

偶数月の15日(土、日、祝日にあたる場合は直前の平日)に、前の月までの2ヶ月分の年金が支払われます。

 

障害年金の支給日についてよくいただくご質問

Q.年金を受給している者です。年金の振込口座に指定している銀行が合併し、名称が変更になりました。何か手続きは必要ですか?

 A.合併による名称変更の場合、お手続きの必要はありません。

Q.支給日が奇数月になるパターンについて教えてください

 A.遡及支給分があったり、年金申請を行ってから支給決定までの期間に未支給の年金が発生している場合等は、奇数月であっても一部支払いが行われることがあります。

Q.振込日が土日祝祭日だった場合の取り扱いはどうなりますか?

 A.15日が土曜、日曜、祝祭日にあたる場合は、直前の平日に支払われます。

Q.家族が自分名義の口座へ振り込むことは可能ですか?

 A.金銭管理が難しい方のご家族等からご相談を頂くことが多いのですが、現時点では、ご本人名義でない口座に振り込んでもらうことはできません。

 

支給日に関して詳しく知りたい方は無料相談へ

受給が決定しても、実際に年金が入金になるまでには色々と心配ですよね。
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