【解説】精神疾患の方も障害年金の対象です
こんにちは、社会保険労務士の佐藤です。
障害年金のご相談を最もいただくのは精神疾患の方です。
今回は精神疾患の方が障害年金を申請するポイントをお伝えします。
障害年金とは
「障害年金」とは病気や事故が原因で日常生活に支障が出てしまった方へ、国から年金が給付される制度であります。
65歳以前に障害状態となり、日常生活や仕事に支障がある方に対して支払われる公的年金です。
精神疾患で申請するポイント
日常生活の状況が重視される
障害年金は症状の種類や程度によって等級が定められています。
精神疾患の場合は症状が数値化できないので、「日常生活にどの程度影響がでているか」を診断書等に記載します。
精神疾患の場合は症状が数値化できないため、「日常生活にどの程度影響がでているか」を第三者が正確に把握できるよう、診断書を作成してもらう必要があります。
医師とのコミュニケーション
上記で説明した日常生活の状況は正確にお医者様に伝わってしますでしょうか?
正確な診断書を記載していただくためにしっかりコミュニケーションを取りましょう。
当事務所ではご希望があればお医者様へ情報提供をする書類を作成しています。ご相談ください。
初診日の証明(精神科以外の場合も)
初診日とはその症状で初めて病院を受診した日です。
障害年金を申請するためには初診日を特定・証明する必要があります。
初診日は、必ずしも「精神科」の受診日とは限りません(状況により、心療内科や内科等が初診日と判定される場合もあります)。
初診日がいつか分からない場合も専門家に確認をする方が望ましいです。
精神疾患の事例
うつ病で障害厚生年金2級が認められたケース②
女性(40代/無職)
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級(5年遡及)
決定した年金額:180,976円。加えて、5年分の遡及額として5,784,353円。
相談時の状況
7年程前にうつ病を発症し、当時のお勤め先を退職されました。
退職後、生活のために何度か就労を試みましたが、無理をして就労→病状悪化→退職→療養、の繰り返しで、2か月間入院されていた時期もありました。
退院された現在も、病院以外で外出することは一切なく、食欲がないため食事は一日一食のみとのこと。
家族のサポートのおかげで何とか生活なさっている状況でした。
受任してから申請までに行ったこと
この方は、初診から現在まで、一貫して同じ病院に通院されていました。
ご本人のお話によると、通院・服薬を欠かしたこともなく、医師は7年間の治療の経過や、病状の浮き沈み、入院中の状況等をしっかりと把握されているご様子でした。
そこで、「障害認定日(=初診日から1年6か月が経過した日)」と、「現在」の2つの時点の診断書を作成していただき、「遡及請求」を行いました。
ご本人の認識どおりの診断書を作成していただくことができ、スムーズに申請を行うことができました。
社労士による見解
これまで障害年金の制度を知らなかったために、障害認定日から相当年数が経過してから、障害年金の申請を行うケースがあります。
このような場合、障害認定日時点の診断書を取得することができれば、過去に遡って障害年金の請求が行える可能性があります。
もちろん、障害認定日時点で障害状態にある場合は、その時点で申請を行うのがベストですが、もし年数が経過してしまった場合には、今から障害認定日時点の診断書を作成してもらうことができるか、医療機関に相談してみることをお勧めします。
その他の事例
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