【専門家が解説】障害年金3級の目安は?働いていても受給できる?
こんにちは、社会保険労務士の佐藤です。
本日は障害年金の「3級」について解説します。
もくじ
- 障害年金とは
- 障害年金の種類と等級
- 3級の目安とは
- 働いていても受給できる?
- 3級の受給事例
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
「障害者手帳や療育手帳等を持っている方だけがもらえる特別な手当」と誤解されている方もいらっしゃいますが、実は「老齢年金と同じ公的年金」です。
障害によって日常生活やお仕事に制限を受けている方が、原則として65歳になる前に申請することで、受給できる年金です。
(例外的に、65歳以降でも申請ができる場合あり)
障害年金の種類と等級
障害年金には障害基礎年金/障害厚生(共済)年金の2種類があります。
もらえる障害年金の種類は、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日)において、どの年金制度に加入していたか、で決まります。
初診日に国民年金に加入してた方や、初診日が20才になる前の年金制度未加入期間にある方は、もらえるとすれば「障害基礎年金」となります。
初診日に厚生年金(または共済年金)に加入していた方の場合は、もらえるとすれば「障害厚生(共済)年金」となります。
3級は厚生年金のみ
図の通り、障害の重さ(日常生活や就労への支障の程度)に応じて、障害基礎年金には1級・2級の2種類、障害厚生年金には1級・2級・3級の3種類の等級が存在します。
ポイントは、「3級」が存在するのは障害厚生年金だけ、という点です。
“3級相当”の障害によって障害年金を受給することはできるのは、初診日に厚生年金(または共済年金)に加入していた方だけですので、注意が必要です。
3級の目安とは?
各等級の状態像は、およそ下記のようなイメージです。
あくまでもイメージです!実際には障害の種類ごとに、細かな認定基準が定められています。自己判断で諦めず、まずはご相談ください。
1級:活動範囲が概ね自室内に限られる方
2級:活動範囲が概ね自宅内や病棟内に限られる方。必要最低限の日常生活を送る上で支援が必要な方。
3級:労働に著しい制限がある方
病気・傷病により異なるので詳しく知りたい方はこちらからご相談ください。
働いていても受給できるの?
「眼の障害」、「聴覚の障害」等、認定基準がある程度数値化されている障害については、検査数値が基準を満たしてさえいれば、
一般就労・フルタイム勤務の状況で、3級や2級(場合によっては1級)に認定されることもあります。
一方、「精神疾患」、「がん」等、認定基準が数値化されていない障害については、「就労状況」や「日常生活状況」が大いに考慮されることになります。
精神疾患は特に…
「精神疾患」については特に顕著で、「一般就労で、時間や業務内容に制限を受けることなく働いている」場合は、
日常生活への支障が少ないと判断され、不支給となる可能性が高いです。
働いている場合も…
働いていても、それが障害者雇用での就労や、就労移行支援事業所での就労である場合は、
労働への一定の制限が認められ、3級以上の等級に認定される可能性が充分にあります。
大前提として、障害年金がもらえるかどうか、何級に認定されるのかは、
「働いているか否か“だけ”」で決まるものではない、ということをご承知おきください。
当事務所がサポートした3級の事例
うつ病で障害厚生年金3級が認められたケース(詳細はこちらをクリック)
女性(30代/無職)
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
決定した年金額:586,300円
数年前の冬頃から疲労感を感じることが増え、仕事から帰ってくるとぐったりして動けない日が多くなりました。
強い疲労感と体調不良は改善と悪化を繰り返しながら重症化し、ついには仕事に出ることが出来なくなり、退職しました。
現在は実家に戻り静養していますが、気分の落ち込みと強い疲労感があり、日中はほぼ寝たきりの状態で、突然泣き出してしまうこともあります。
変形性股関節症で障害厚生年金3級が認められたケース(詳細はこちらをクリック)
男性(60代/就労中)
傷病名:両側変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給金額:年額715,528円
>>>うつ病による受給事例一覧はこちらから
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ここまでご覧いただきありがとうございます。
ご自身が受給できるか・等級の目安については一度ご相談ください。
当事務所は初回相談を無料で承っています。
ご不安な方も是非一歩踏み出していただけますと幸いです。
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