長岡市:人工関節置換手術を受けて障害厚生年金3級に認定されたケース
性別:男性
傷病名:変形性股関節症
年齢:50代
就労状況:就労中
相談者のお困りごと・面談時の状況
変形性股関節症が悪化し、人工関節置換の手術を受けました。同じ手術を受けた知人から「障害年金を受給できる」と聞き、相談にきました。
社労士による見解アドバイス
人工関節置換の手術を受けられた方は、原則として障害等級3級に該当します。
この方の場合、初診日の前日の時点で厚生年金に加入していらっしゃり、かつ未納がない状態であるという事が分かっていました。
障害年金の受給要件を満たしており、受給できる可能性がかなり高いことが分かりました。
その場で申請代行の依頼をいただき、申請準備を始めることになりました。
受任までに行ったこと
初診日の医療機関で受診状況等証明書を取得しました。
人工関節の置換手術を受けた医療機関で診断書を取得しました。
障害年金では、初診日から1年6ヵ月を経過した日を「障害認定日」と言い、原則としてこの日以降でないと申請をすることが出来ません。ただし、例外的な取り扱いをされる障害があり、人工関節もこれに当てはまります。
人工関節の障害認定日については、初診日から1年6ヵ月を経過した日、又は人工関節置換の手術を受けた日のいずれか早い日が認定日と見なされます。今回の申請者様は、手術日が障害認定日となったケースでした。
結果
男性(50代/就労中)
傷病名:変形性股関節症
決定した年金額と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年額約58万円