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変形性股関節症・人工関節で障害年金を申請されたい方へ

こんにちは、社会保険労務士の佐藤です。

変形性股関節症の方はこのようなお悩みはありませんか?

・とにかく痛く、仕事が出来なくなってしまう 

・痛くて睡眠不足になり生活に支障が出ている

このような方は障害年金の申請がおすすめです。

目次

障害年金とは

変形性股関節症で申請をするポイント

当事務所のサポート事例

障害年金を申請する上で知っておいていただきたいこと

 

①障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

ポイント

・原則として20歳から65歳までの人がもらえる
・色々な病気でもらえる精神疾患、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方など

障害年金は全ての方が受給できるわけではありません。ポイントがあるので是非ご覧ください。

②変形性股関節症で申請をするポイント

1.症状と等級について

変形性股関節症で人工関節をいれていると等級は原則3級です。

ただし、2つの関節が使えない場合は2級以上の可能性が高いです。

例えば人工股関節を挿入していることに加えて膝が悪く杖をついている場合です。

2.初診日はいつ?

人工股関節の挿入のみの場合は、原則3級のため初診日時点で厚生年金加入の必要です。

初診日は痛みを感じて病院に行った日の場合が多いです。

ただし、ご本人が思っていない初診日となるケースがもあります。

例えば、50代で痛みを感じて病院に行ったものの、先天性の障害ため20歳障害という扱いになった方です。

初診日は障害年金の申請において重要ですので、一度専門家にご相談ください。

続いて実際に受給決定した方の事例をご紹介します。

3.診断書(「肢体の障害用」)のポイント

障害年金申請の際、医師に作成してもらった診断書が必要です。

人工関節を挿入されている方が障害年金を申請する場合、「肢体の障害」の診断書を作成してもらいます。この診断書には、「日常生活における動作の障害の程度」を記入する箇所があり、障害等級の判定において重要なポイントのひとつと言えます。

この日常生活動作は、補助道具(杖など)を使用しない状態でどうなのかを書いてもらいます。

日常生活動作の判定にあたっては、「その動作を瞬間的にできたとしても、実用性に乏しく持続できない場合はできるとはいえない」とされているので、出来上がった診断書の内容と実際の状態について齟齬が無いか確認することが必要です。

ご本人にしか分からない部分もありますので、実際の状態が適切に反映された診断書を書いてもらえるよう、自分の日常動作の状態を医師に丁寧に伝える必要があります。 

口頭で伝えることが難しい場合は、診断書の「日常生活における動作の障害の程度」の部分について自分なりにまとめたものを参考資料として医師にお渡ししてもよいでしょう。

肢体の障害の診断書を作成する際には、可動域や筋力などの測定を行いますが、すべての科の医師に経験があるわけではありません。

肢体の障害に関して測定に慣れていらっしゃる整形外科やリハビリテーション科などの医師に記入してもらうのが一般的です。

脳神経外科と理学療法士が連携しているような医療機関で作成してもらうケースもあります。

障害年金は診断書の内容が、受給決定の可否に大きく関わってきます。

ご自身の日常生活状態と異なる内容であったり、実際の障害状態よりも軽い内容で書かれてしまうと、受給が難しくなる可能性があります。

診断書が実際の状態を適切に反映したものとなっているか、申請をする前に確認することが必要です。

一度目の申請で不支給決定を受けると、その結果を覆すのは簡単ではありません。申請は慎重にされることをおすすめします。

診断書の依頼について、不安な点や分からない点があれば、ぜひ専門家にご相談ください。

4.障害認定日について

障害の状態を定める日のことを「障害認定日」といいます。

その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

この障害認定日の時点で、障害等級に該当すると認定されると、認定日の属する月の翌月分から障害年金が支給されます。

人工骨頭、人工関節を挿入された方は、原則として、挿入置換した日を障害認定日としています。

そのため、初診日から1年6か月を経過する前に人工骨頭や人工関節等を挿入置換した場合、その日を障害認定日として障害年金の申請を行うことができます。

ただし、初診日から1年6か月を経過した後に人工関節等を挿入置換した場合は、原則通り1年6か月を経過した日が障害認定日となります。

 

続いて実際に受給決定した方の事例をご紹介します。

③当事務所の変形性股関節症の方のサポート事例

変形性股関節症で障害厚生年金3級が認定された事例

女性(50代/就労中)
傷病名:両側変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

受給金額:年額585,700

ご自身で申請された際、股関節に痛みを感じて近所の整形外科を受診した日(40才頃)を初診日として申請されたそうです。

しかし、先天性股関節脱臼により、20才時に2回程別の病院を受診し、障害者手帳を取得していることから、日本年金機構より「20才時の受診証明を提出するように」と求められました。

ただ当時のカルテは既に破棄されており、受診日が証明できないため、不支給になってしまったとのことでした…

>>詳細はこちら

★人工関節のその他の事例はこちら★

事例をご覧いただき、受給の可能性がありそうと感じた方は最後までご覧ください。

④障害年金の申請をする上で知っておいていただきたいこと

変形性股関節症で人工関節をいれている方は原則3級です。

3級は障害厚生年金にしかないため、初診日に厚生年金に加入していたかが鍵になります。

初診日の特定がポイントとなるため、一度どこが初診日が専門家にご相談ください。

当事務所は初回の相談は無料です。

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当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。

特にその中でも受給できる可能性のある年金に関して<丁寧にアドバイス・申請サポートさせていただきます。< /p>

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