脳出血による肢体麻痺により障害基礎年金2級の遡及請求が認められたケース
女性(20代/無職)
傷病名:脳出血による肢体麻痺
決定した年金額と等級:障害基礎年金2級
受給決定額:年額約1,225,000円、加えて遡及分として一時金で約2,348,000円
相談者のお困りごと・面談時の状況
2年ほど前に突然、脳出血を発症し後遺症で半身の麻痺が残ったそうです。
発症から10か月後には、主治医から半身麻痺の症状が固定されていると診断をされ、障害者手帳の交付も受けています。
リハビリを経て、生活の中で自分1人でもできるようになった部分も少なくありませんでしたが、やはり困っていらっしゃる部分もあり、今後の事を考えて障害年金の申請について相談にいらっしゃいました。
社労士による見解アドバイス
障害年金は、原則として初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日として、その日以降に申請を行うことができます。
ただし、脳血管障害により肢体の機能などに障害が残ってしまった方の場合、例外的に初診日から6か月が経過した日以後に「医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき」はその日が障害認定日として取り扱われる場合があります。
今回の相談者様の場合、初診日(=脳出血を発症した日)から約10ヶ月が経過した時点で、主治医の先生が「症状固定」と診断されていました。
見せていただいた障害者手帳申請時の診断書の控えやリハビリの際に測定した検査の数値の控えからも、それを確認することが出来ました。
そこで、初診日から10か月経った頃を障害認定日として遡及請求を行いました。
受任までに行ったこと
主治医の先生に診断書を依頼するにあたり、主治医の先生がいつ頃を症状固定日と認識されているか確認しました。
また、リハビリテーション実施計画書に記入された測定数値の推移や、障害者手帳の交付日等も確認した上で、症状固定日頃(=今回の申請における障害認定日)の診断書の作成を依頼しました。
同時に現在の障害状態を記入いただく診断書の作成も依頼しました。
結果として、初診日から10か月経過していた症状固定日を障害認定日とした23か月分の遡及請求が認められました。
結果
障害基礎年金2級の受給が決定しました。