障害年金受給サポートの流れ
障害年金受給サポートの流れ
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。
その際に下記についてお尋ねします。
お電話・メールでのご相談ご予約
・お名前 ・生年月日(年齢)
・ご住所
・電話番号
・傷病名
・初診日
・初診時に加入していた年金の種類
・年金加入期間
・現在の症状をお聞きします。
※お答えいただける範囲で構いませんが、なるべく正確にお答えいただきますと、今後の手続きがスムーズになり、結果として早く障害年金を受けていただけるようになります。
面談・ヒアリング
ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。必要に応じては、出張相談を承っております(別途費用がかかります)。
また定期的に各地で無料障害年金相談会を開催していますので、お時間の合う方はそちらをご利用していただいても結構です。
(無料障害年金相談会の日程は、当法人ホームページにて確認してください)。
そして、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。その際、書類記入上の注意点、特に主治医に診断書作成を依頼する際に留意する点等についてアドバイス致します。
障害年金は、決められた書類を提出すれば受給できるというものではありません。
1人1人の状況を詳細に伺った上で、その方に応じた申請方法や受給可能性を探ります。
保険料納付要件の確認
ご本人様に代わって年金事務所に行き、保険料納付要件の確認をいたします。
受診状況等証明書の取得・診断書作成依頼
当法人にて証明書(診断書)用紙、必要資料、作成依頼文書等を用意致しますので、ご本人より一式を医療機関に提出していただきます。また書類が完成しましたら、ご本人が受け取り、当法人に送付(または持参)していただきます。
診断書の記入内容チェック
診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にいただき、その内容をチェックします。
そして、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります)。
病歴・就労状況等申立書の作成
ヒアリングや診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。
請求者ご本人が、ご自分の言葉で日常生活の不自由さなどを申し立て出来る唯一の書類です。
受給可否を左右する重要な書類のため当事務所がポイントを押さえた代理作成をさせていただきます。
第三者行為事故状況届の作成
障害の原因が第三者行為(例:交通事故など)の場合に提出が必要となります。
必要な状況をお聞きして、こちらで作成いたします。
添付書類取得
裁定請求書の届出時に、以下の書類が必要です。
・マイナンバーカード又は通知カードのコピー
・年金振込先金融機関の通帳コピー
・障害者手帳のコピー(ある場合)
配偶者や子がいる場合:
・別途、必要書類あり(戸籍謄本等)
郵送またはご来所いただいてお渡しいただきます。
障害年金裁定請求書の作成・提出
裁定請求書とは障害年金を申請するための書類です。
ご本人に代わり抜け漏れがないようチェックし作成します。
作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。
提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。
障害年金の決定
障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。
(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)
決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。
決定通知・支払い通知は、ご本人宛に郵送されます。
当法人にコピーをご郵送(またはご持参)ください。
報酬のお支払い
所定の報酬のお振込をよろしくお願いします。
最後に
以上、障害年金請求の大まかな流れをご説明しました。
手続きが複雑なことがお分かりいただけたと思います。
実際、障害をお持ちの方ご自身やそのご家族の方が、申請を途中で諦めてしまうケースが多くあります。そんな時には「障害年金請求を専門としている社会保険労務士」に是非頼っていただきたいです。
障害年金を受け取るべき状態にある方が、一人でも多く出来るようサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
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