魚沼市:人工関節置換手術を受けた方から相談を受けました
性別:男性
傷病名:変形性股関節症
年齢:50代
就労状況:就労中
相談者のお困りごと・面談時の状況
30歳の時に股関節に痛みが走ったことに始まり、病院にも行ったが決定的な治癒には至らず、結局手術をして人工関節を入れました。障害年金の対象になるかもしれないと知り合いに教えてもらったので制度のことや手続について教えていただきたく連絡しました。
社労士による見解アドバイス
人工関節置換手術を受けた方は、原則として障害等級3級に該当します。ちなみに、3級は障害厚生年金や障害共済年金にはありますが、障害基礎年金にはありません。(障害基礎年金は1級と2級の2種類のみです)
詳しくお話を伺うと、初診日は共済年金加入期間であることがわかりました。先述の通り共済年金は厚生年金と同じ障害等級の設定となります。
申請については専門家にお願いしたいとのお考えであったため、私たちでサポートさせていただくことになりました。