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南魚沼市:弊所で申請サポートをして2級受給中の方から、更新手続きについて相談をいただきました

性別:女性
傷病名:うつ病
年齢:50代
就労状況:無職

相談者のお困りごと・面談時の状況

障害厚生年金の更新の案内が届きましたが初めてで手続きが不安なので今回もサポートをお願いしたいと思っております。

社労士による見解アドバイス

初めての更新手続きということで、障害厚生年金の初回受給申請に引き続いてのサポートをご希望されていたので今回も私たちでお手伝いさせていただくことになりました。

 

申請者様のように、障害年金は受給開始後も各自の障害の状態に応じて1年から数年ごとに「障害状態確認届(診断書)」の提出を求められます。その方が引き続き障害年金を受給する権利があるかどうか、そして該当する障害の状態であるかを確認することを目的としています。これは手足切断や人工関節などの方が該当する「永久認定」以外の方は全員提出しなければなりません。

 

更新時期は年金証書で確認可能です。障害基礎・厚生年金証書は右下、障害共済年金証書は証書中央に記載されている「次回診断書提出年月」が更新時期に該当します。


また、「障害状態確認届(診断書)」は受給されている方の誕生月の3か月前の月末に日本年金機構から送付されます。記載の通り医師に作成していただかなければならない「診断書」でもあるので早めに依頼する必要があります。

 

 

【新潟市や佐渡市など遠方の方もウェブでのご相談、受給実績あり。ぜひお気軽にご相談ください】

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