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出雲崎町で発達障害と診断され医療機関受診中の方から相談を受けました

性別:男性
傷病名:発達障害/神経発達症

年齢:40代
就労状況:就労中

相談者のお困りごと・面談時の状況

大人になってから発達障害というものを知り、通院しています。
仕事はしていますが申請できるのか教えて欲しいです。

社労士による見解アドバイス

日常生活でのお困りごとを面談でお聞きしました。
面談日時点でお仕事をされており、理解のある社長さんから業務内容に配慮をしてもらっているとのことでした。


初めて医師の診察を受けたのは大人になってから、仕事をしている時だったということで厚生年金期間だと思われました。
お話の内容から、受給の可能性の状態としては障害厚生年金3級に該当する可能性がありますが、勤務内容や条件によっては認定されない場合もありますと正直にお伝えしました。

 

障害年金は基礎・厚生・共済と種類があり、障害基礎年金は1~2級に、障害厚生年金と障害共済年金は1~3級ならびに障害手当金のいずれかに認定される必要があります。
日常生活・就労に支障が出る状態について申請しますが、基準は申請する傷病によって異なるため、それぞれの基準にてらしあわせる必要があります。
就労に関しては障害認定基準の発達障害の項に「就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労している者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」とあります。
就労に関しては認定基準ごとに異なるので注意が必要です。

 

相談者様には上記説明も行い、申請に向けて主治医の先生とも相談し、準備した後で契約したいとお返事をいただきました。

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