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長岡市で骨髄線維症と診断された方から相談を受けました。

性別:男性

傷病名:骨髄線維症

年齢:40代

就労状況:就労中(自営業)

相談者のお困りごと・面談時の状況

初め真性多血症と診断され、現在は骨髄繊維症に診断名が変わりました。ずっと全身に痛みがあり仕事などで体を動かした後は反動が来てしまい日常生活に支障が出ています。

この先ずっとこんな状態なのかと思うと精神的につらいので、障害年金を受けながら体の動く範囲で仕事をしていけたらと思っています。

社労士による見解アドバイス

真性多血症ならびに骨髄線維症は日本年金機構が後悔している障害認定基準内の「血液・造血器疾患による障害」の基準により判定されます。


【認定基準】
1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。


2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。


3級
身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの。


血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に判断するものとし、当該疾病の認定の時期以降少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要をとする程度のものを2級に、また、労働が丗元を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものとして認定する。

 


認定基準の他に各疾患ごとに定められた一般状態区分や臨床所見、検査所見、自覚症状を参考にしながらお話をお伺いしました。
お話の内容としては3級に該当する可能性があると考えられましたが、初診日時点で国民年金保険への加入であったため現状では該当しない可能性が高いと正直にお伝えしました。

 

 

【実際に受給となったケースについては下記からどうぞ】

≪傷病別受給事例を見る≫

https://www.chuetsu-shogai-nenkin.com/case/

 

 

【新潟市、見附市、出雲崎町、柏崎市、長岡市、魚沼市、南魚沼市、十日町市、佐渡市、上越市など新潟県内各地から障害年金のご相談をいただいております。Web面談も可能です。お気軽にお問い合わせください。】

 

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