長岡市在住で脳出血の後遺症により麻痺が強く残ったという方から相談を受けました。
性別:女性
傷病名:脳出血
年齢:50代
就労状況:無職
障害者手帳:あり
相談者のお困りごと・面談時の状況
脳出血で救急搬送され入院していました。
左側の手足が動かない後遺症があり、現在は自宅でリハビリをしています。もともとは仕事をしていましたが復帰は難しいと考えていたところ、主治医から障害年金の制度を教えていただきました。
受給の可能性があるのか教えていただければと思います。
【1分間受給判定はこちら】
社労士による見解アドバイス
障害年金は初めて医師の診察を受けた「初診日」から1年6か月経過後の「障害認定日」時点で一定の障害状態であると認められた場合に受給できる制度です。
この「障害認定日」を経過して初めて障害年金の受給申請手続をすることができるようになるのですが、この「障害認定日」には特例があり、一部傷病においては1年6か月の経過を待たないで申請することも可能になっているのです。
今回の相談者様は脳出血による身体の不自由を抱え、現在は退院して自宅でリハビリをしているとのことでした。
障害認定基準には
「神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から起算して1年6月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。
ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。
(以下省略)」
とあるため、脳血管障害を原因とした障害も「障害認定日」の特例に該当する可能性があることがわかります。
ご相談いただいた時点で脳出血の発症から6か月は経過していたため、主治医の先生に障害年金請求のために以下の2点について確認をお願いしました。
① 主治医に現在が「症状固定」の状態であるかの確認。
② 障害年金の診断書を書いてもらえるかの確認
「症状固定」とは、これ以上は良くもならず悪くもならず、治療を行っても効果が期待できない状態のことを指します。
「初診日」から6か月経過した日以後に医師が「症状固定」と判断した内容を診断書に記載した場合は、その日を「障害認定日」として診断書を作成してもらうことで1年6か月の経過を待たなくても障害年金の受給申請に進むことができるようになります。
主治医の先生に確認していただいたところ、「症状固定」の診断書を作成していただけることがわかりました。
その後、手続きについては専門家に頼みたいとご希望されたので申請をサポートさせていただくことになりました。
【実際に受給となったケースについては下記からどうぞ】
≪傷病別受給事例を見る≫
https://www.chuetsu-shogai-nenkin.com/case/
【新潟市、見附市、出雲崎町、柏崎市、長岡市、魚沼市、南魚沼市、十日町市、佐渡市、上越市など新潟県内各地から障害年金のご相談をいただいております。Web面談も可能です。お気軽にお問い合わせください。】







