埼玉県上里町でうつ病とパニック障害により休職中の方から相談をいただきました。
性別:女性
傷病名:うつ病、パニック障害
年齢:20代
就労状況:休職中
障害手帳:なし
相談者のお困りごと・面談時の状況
これまでパニック障害により過呼吸を何度も起こし救急搬送されています。
主治医から障害年金の申請を進められ、手続きをしようと思ったのですが何から始めたらいいのかわかりません。
社労士による見解アドバイス
埼玉県上里町の方からLINEでご連絡をいただき、Web面談でお話を伺いました。
相談者様は以前からパニック障害の治療を続けており、その過程でうつ病の追加診断も受けたのだそうです。
ここで少し制度のお話をすると、パニック障害は神経症に分類されるため原則として単独では障害年金の対象傷病とならないことに注意しなければなりません。
ただし、「その臨床状態から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う」とされているので、主治医の先生によく確認をする必要があります。
相談者様はうつ病の追加診断を受けたとのことでしたので、申請するのであればうつ病で行うことになります。
困っていることとしては、
〇食欲がなく3食食べられない、作る気も起きない
〇体調が悪い時は寝たきりで何もできない。トイレすら行けない
〇お風呂が億劫で何も用事がなければ2週間くらいは入らなくなる
〇お金の管理ができず借金してまで買い物をしてしまう
などがありました。
これら日常生活の困り事からは障害年金の対象になるかとも思われましたが、詳しくお話を伺うなかで初めて心療内科を受診した頃に年金保険料を納めていなかったことがわかりました。
障害年金の申請にあたっては初診日要件、認定日要件、保険料納付要件の3つの要件をまず満たす必要があります。
未成年の頃に入院をしていたことがあるともお聞きしたので、その病院の情報を確認してみること、もしどうしても要件を満たせず障害年金の申請ができない場合でも、自立支援医療や傷病手当金などの制度があることをご案内させていただきました。









