10年ほど糖尿病の治療をされている新潟市の60代の方から相談をいただきました。
性別:女性
傷病名:糖尿病
年齢:60代
就労状況:就労中
手帳有無:なし
相談者のお困りごと・面談時の状況
10年ほど前に婦人科系の疾患治療中に血糖値が高いことを指摘されてからずっと糖尿病の治療を続けています。
糖尿病でも障害年金を受け取れると聞き相談しました。
社労士による見解アドバイス
お話をお伺いすると、相談者様の症状は主治医の管理のもとで投薬治療を行っており目立った症状は特にないとのことでした。
障害年金における糖尿病の障害認定基準においては、
「糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定する。
ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。
なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
ア 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
イ 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
ウ インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 」
なお、一般状態区分については
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる まえるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが 、日中の50%以上は起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
と定められています。
糖尿病性網膜症は眼の障害認定基準、糖尿病性壊疽は肢体、糖尿病性神経障害は神経系統など、糖尿病であることを原因とする障害についてはそれぞれの障害認定基準により判断されます。
今回の相談者様は日常生活においてもお仕事においても支障はなく、症状も投薬治療で管理されていることから基準に定める障害等級には該当しないと思われる旨をお伝えさせていただきました。
1分間受給判定
ここでは、ご自身が障害年金をもらえるかどうか簡単な診断を行えるよう質問を用意しました。
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