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脳出血で障害厚生年金1級が認められたケース

男性(40代/休職中)
傷病名:脳出血
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級
受給金額:年額1,892,341円

相談者のお困りごと・面談時の状況

お姉様が来所されました。弟様は脳出血により重度の麻痺状態となってしまい、現在施設で生活されているそうです。勤務先から障害年金を紹介されましたが、制度自体が複雑で理解が難しいこと、また、遠方にお住まいのお姉様が手続きを行う時間的余裕がないこと等から、当法人にご相談に来られました。

社労士による見解アドバイス

ご相談に来られた時点では、初診日から1年6か月を経過していませんでした。

本来であれば、初診日から1年6か月を経過した日=障害認定日となり、そこから障害年金の申請が可能となりますが、脳血管疾患の場合は、初診日から少なくとも6か月以上経過し、且つ症状固定であることが認められれば、そこから申請が可能となる障害認定日の特例があります。

入所中の施設の担当者に連絡をし、症状が固定した状態かどうか、医師に確認してくださるよう依頼しました。医師からの回答は、「現時点で症状は固定していない」とのこと。従って、初診日から1年6か月が経過した時点で診断書を作成していただき(1年6か月が経過するまでの期間で、受診状況等証明書の作成を済ませました)、障害認定日請求を行いました。

受任までに行ったこと

障害年金の申請を行うために必要な書類は数が多く、且つ各書類の内容が適切で、整合性が取れているものでなければなりません。

ただ書類を揃えて提出すればいいわけではない為、代理の方が申請を行う際には非常に多くの時間と労力が必要となります。さらにこの方の場合は、障害認定日の特例に該当する可能性、傷病手当金との兼ね合い等々、検討が必要な点も多々あり、介護施設、勤務先等と適宜やりとりをしながら進める必要がありました。

これら全てを、遠方にお住まいのご家族が、ご自身の生活やお仕事の傍らで行うことはほぼ不可能に近いのではないかと思います。公的年金ではあるものの、申請にあたって専門知識と時間的余裕が必要となるのが現状の障害年金制度です。まずは専門家にご相談ください。

結果

障害厚生年金1級の受給が決定しました。

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