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肝硬変で障害厚生年金3級が認められたケース

男性(50代/就労中)
傷病名:肝硬変(非アルコール性)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年額757,360円

相談者のお困りごと・面談時の状況

お母様が来所されました。数年前にご家族が申請され、不支給になってしまったとのことです。
しかしながら、依然自立した生活を送ることが困難な状態が続いており、何とかならないものかとご相談に来られました。

社労士による見解アドバイス

障害認定日時点は障害状態が軽く、等級に該当していなかったため、事後重症にて障害厚生年金3級の決定となりました。

肝疾患による障害認定基準は、「特定の検査項目/臨床所見のうち、異常所見が何個あるか」という内容になっており、比較的明確です。

今回提出した診断書に記載されている異常所見の数は3級相当でしたので、今回の決定は妥当だったと思います。ただし、ご本人のお話を伺うと、著しい倦怠感、食欲不振、吐き気、こむら返りに加え、腹水を抜く処置のため最低でも週1回は通院が必要で、処置後数日はほとんど起き上がれない状況とのことです。「日常生活への支障の程度」と言う面で見れば、2級以上でもおかしくないと感じます。

今後の認定基準の改正を期待するとともに、症状の経過を見つつ、額改定請求も予定しています。

受任までに行ったこと

5年程前に、急激な腹痛により病院を緊急受診し、肝硬変が判明したそうです。以来通院を続けて来られましたが、症状は次第に悪化。

現在は週に1回通院しており、腹水、著しい倦怠感、食欲不振、吐き気、こむら返り等々により、生活に多大な支障が生じていました。

結果

障害厚生年金3級の受給が決定しました。

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