脳出血で障害基礎年金1級が認められたケース
男性(40代/無職)
傷病名:脳出血
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
受給金額:年額975,125円
相談者のお困りごと・面談時の状況
初回相談にはお父様が来所されました。息子様が脳出血により半身麻痺となり、就労できない状態になってしまったそうです。年金事務所にも数回訪問され、説明を受けたそうですが、ご自身で進めるのは困難と感じ、当法人にお越し下さいました。
社労士による見解アドバイス
障害認定日の原則は「初診日から1年6か月が経過した日」ですが、脳血管障害による機能障害については、例外的に「初診日から6カ月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復が望めないと認められるとき」を障害認定日とみなす場合があります。脳血管障害であれば自動的に6か月経過した日が障害認定日になるわけではありませんので、「症状が固定しているかどうか」、「これ以上の機能回復が望めない状態かどうか」を医師に確認したうえで、申請を行う必要があります。
受任までに行ったこと
ご相談当時、初診日から1年半が経過していなかったため、まずは症状が固定しているか否かを主治医に確認して頂きました。医師からの回答は「症状固定」とのことでしたので、1年半を待たずに申請を行うことにしました。診断書の予後欄に「症状固定」と明記して頂き、申請を行いました。
結果
障害基礎年金1級の受給が決定しました。