変形性股関節症で障害厚生年金3級が認められたケース
男性(60代/就労中)
傷病名:両側変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給金額:年額715,528円
相談者のお困りごと・面談時の状況
この方は、両変形性股関節症により人工関節の置換手術を受けられました。障害者手帳を持っていないことや、現在就労中であることから、ご自身は障害年金はもらえないと思っていましたが、お勤め先の事業主が念の為に相談してみたら?と勧めて下さったそうです。
社労士による見解アドバイス
障害認定基準には、「一下肢の 3 大関節中 1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の 3 大関節中 1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは 3 級と認定する」と規定されています。従って、保険料納付要件を満たし、尚且つ初診日が厚生年金の方は、人工関節の置換を行った場合、障害年金受給の可能性が非常に高いと言えます。
受任までに行ったこと
足の痛みを訴え初めに受診した病院で受診状況等証明書を、人工関節の置換手術を受け、術後の経過観察を行っている病院で診断書を作成していただきました。ご本人は、障害者手帳の申請を断られたご経験から、「そもそも障害年金の診断書を主治医が作成して下さるだろうか」ということを非常に気にされていましたが、主治医は快く作成して下さいました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。