潰瘍性大腸炎で障害厚生年金3級が認められたケース
女性(20代/就労中)
傷病名:潰瘍性大腸炎
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
決定した年金額:585.100円
相談者のお困りごと・面談時の状況
弊社主催の障害年金セミナーに参加されたことをきっかけに、社労士に個別の相談がしたいと、後日お母さまとお二人で来所されました。
数年前に潰瘍性大腸炎と診断され、入退院を繰り返しながら内科的治療を継続されてきました。
しかし改善が見られず、結果的に、手術により人工肛門を造設されたそうです。度重なる手術と入院で体力も落ち、今まで通り働くことは難しいため、今後の生活を案じて、障害年金の受給を希望されていました。
社労士による見解アドバイス
人工肛門の造設、人工関節の置換、ペースメーカーの埋め込み等、体内に人工物を置換・造設等された方の場合、例外的に、原則の障害認定日(=初診日から1年6か月が経過した日)以外の日が障害認定日として認定されることがあります。
特に、初診日から1年6か月以内に、上記のような人工物の置換・造設を行った方は、原則どおり1年6か月が経過するのを待たなくとも、申請できる可能性があります。
自分も当てはまるかも?と思われる方は、ご自分の障害認定日がいつになるのか、確認されることをお勧めします。
受任までに行ったこと
腹痛や下血を訴えてかかりつけのA内科を受診した日を初診日として、A内科に受診状況等証明書を作成していただきました。
ちなみにこの方の場合、当時A内科では腹痛の原因が判明せず、紹介状でB総合病院に転院し、B総合病院にて初めて「潰瘍性大腸炎」の診断を受けています。
初診日=「病名の診断を受けた日」ではありませんので、注意が必要です。
また、人工肛門を造設された場合、「初診日から1年6か月が経過した日」か「人工肛門造設手術を行った日から6か月経過した日」のいずれか早い方が障害認定日となります。
この方の場合は、「初診日から1年6か月が経過した日」を障害認定日として、B総合病院に診断書を作成していただき、申請を行いました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。