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両眼糖尿病網膜症等で障害厚生年金1級が認められたケース

男性(60代/無職)
傷病名:(両眼)血管新生緑内障・糖尿病網膜症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級
受給金額:年額1,978,840円

相談者のお困りごと・面談時の状況

利用している福祉施設の介護福祉士さんから、ご相談を頂きました。糖尿病が原因の網膜症により、左目は全く見えない状態、右目は数㎝先の大きな文字がぼんやり認識できる程度、とのことです。ご家族や施設職員の方の支援のもと生活をされており、何か公的な支援が受けられないだろうかとご相談にいらっしゃいました。

社労士による見解アドバイス

糖尿病の合併症による障害で障害年金を申請する場合、気を付けなければならないポイントが「初診日」です。
糖尿病と請求傷病との因果関係が明らかな場合には、「糖尿病で最初に受診した日」が初診日と認定される可能性が高いです。その結果、ご自身の予期せぬところが初診日と判断されるケースが少なくありません。糖尿病の合併症(と疑われる傷病)によって障害年金を申請される場合は、糖尿病と請求傷病との因果関係や、受診の状況、自覚症状等をふまえて、初診日を慎重に判断する必要があります。

受任までに行ったこと

糖尿病由来の傷病であるため、「障害年金の初診日に関する調査票(糖尿病用)」(参考:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/2018042602.html)を提出することになりました。さらに、健康診断で尿に糖が出ていることを指摘されたことがあったため、保管されている中で最も古い「健康診断結果票の写し」も添付して提出しました。この方の場合、健康診断で尿糖の指摘は受けていたものの、数年間は全く自覚症状が全くなく、眼に異常を感じて眼科を受診するまでは、糖尿病に関して医療機関を受診したことは一度もありませんでした。従って、調査票においてはこのことを明確に記載し、初診日について疑義が生じないように注意しました。。

結果

障害厚生年金1級の受給が決定しました。

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