乳がんで障害厚生年金3級が認められたケース
女性(50代/休職中)
傷病名:左乳癌術後多発骨転移
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給金額:年額620,583円
相談者のお困りごと・面談時の状況
弊社のHPを御覧になり、電話でお問い合わせくださいました。
9年ほど前に乳がんを患い、しばらくはお仕事と治療を両立されていましたが、抗がん剤治療の副作用や体力の低下、関節症状などから、
次第に就労が困難となり、休職を経て、お仕事を退職されたそうです。
相談日時点では傷病手当金を受給中でしたが、傷病手当金の受給期間が終了した後の収入を配され、相談にいらっしゃいました。
社労士による見解アドバイス
ご相談者様は初め、「障害年金の申請は、傷病手当金をもらい終わってからすればいい」という認識でいらっしゃいました。
しかし、「障害年金は申請してから受給決定までに4か月程度かかるため、傷病手当金をもらい終わってからの申請だと無収入期間が発生してしまうこと」、
「障害年金と傷病手当金の併給の仕組み」等をご説明し、傷病手当金を受給中である今のうちに障害年金の申請を行うことにしました。
障害年金は、申請の準備にも、受給可否審査にも、時間がかかります。そのことを念頭において、早目の準備をお勧めしたいと思います。
受任までに行ったこと
この方は、初診から現在までの約9年間、途切れることなく同じ病院で治療を継続されていました。
そこで遡及請求の可能性を検討しましたが、ご本人にお話しを伺うと「初診日から1年半の時点では、現在よりも随分症状が軽く、普通に就労ができていた」とのことでしたので、
”認定日時点では障害等級不該当”であったと判断し、遡及請求は行わないことにしました。
初診の病院=現在の病院(診断書を作成してもらう病院)であることから、「受診状況等証明書」の作成も省略することができ、
結果的に、病院では「現在の障害状態が記載された診断書」のみを作成してもらい、申請を行いました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。