両側突発性大腿骨頭懐死左変形性股関節症により障害厚生年金3級が認められたケース
男性(50代/就労中)
疾病名:両側突発性大腿骨頭懐死左変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給金額:年額1,083,808円、加えて17ヶ月分の遡及額として、1,535,3940円
相談者のお困りごと・面談時の状況
突発性の大腿骨頭壊死や変形性股関節症により、両股関節に人工関節を置換されたとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
現在は仕事に復帰し、フルタイムで就労中でしたが、股関節に負担がかからないよう、常に気を付けていらっしゃいました。
お仕事の都合上、年金申請に時間を割くこともできない為、代行を依頼されました。
社労士による見解アドバイス
障害年金の申請において、「初診日がどこか」は非常に重要なポイントです。
例外もありますが、「この辺り」というぼんやりとした証明では不十分で、日にちまで正確に証明することが基本です。
なぜかと言うと、初診日がずれることによって、国民年金保険料の納付要件を満たすかどうか、障害年金の種類、障害認定日等が変わるからです。
せっかく「受診状況等証明書」を作成してもらっても、”申請する傷病の初診日”が判断できない内容では、認定されない可能性があります。
「初診日の証明」は、「障害状態にあることの証明」と同じくらい重要であることを念頭に置いて、申請の準備をして頂きたいと思います。
受任までに行ったこと
この方は、もともと椎間板ヘルニアで整形外科に通院されており、この通院中に、突発性大腿骨頭壊死が発症しました。
椎間板ヘルニアと突発性大腿骨頭壊死は相当因果関係がない傷病のため、椎間板ヘルニアの初診日ではなく、あくまでも「突発性大腿骨頭壊死の初診日」を証明する必要がありました。
病院で作成していただいた受診状況等証明書(初診日の証明書)には、椎間板ヘルニアの初診日と突発性大腿骨頭壊死の初診日が混同して記載されていたため、病歴・就労状況等申立書で補足するとともに、ご本人の記憶をもとに、別途初診日に関する申立書を作成し、併せて提出しました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。