【遡及請求】脳梗塞により障害厚生年金1級が認められたケース
男性(50代/休職中)
傷病名:脳梗塞
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級
受給決定額:年額約2,382,000万円、加えて遡及分として一時金で約11,096,000円
相談者のお困りごと・面談時の状況
6年程前に脳梗塞を発症し、左半身に重度の麻痺が残ってしまいました。
突然、お仕事はもとより、身の回りのことも一人で満足にできない状況となってしまい、大変なご苦労をされていました。
最近になって障害年金の存在を知り、知人の方を通して私共にご相談をいただきました。
社労士による見解アドバイス
肢体の診断書には、日常生活の様々な動作について、「一人で上手くできる」、「一人でできてもやや不自由」、「一人でできるが非常に不自由」、「一人で全くできない」の中から、医師に評価してもらう項目があります。
個人ごとにこれらの言葉の捉え方が異なることから、この点について認識の相違が起こることが少なくありません。
診断書の記載内容は医師に委ねられており、医師の判断により記載していただくものであることは言うまでもありません。
ただし、「明らかに自分の実態と違う」と感じる場合には、医師に記載内容の根拠を質問してみたり、家庭での実態を改めて医師に伝える等して、認識の擦り合わせを行うことも必要だと思います。
結果
障害厚生年金1級の受給が決定しました。