審査請求を行い、右膝蓋大腿関節症により障害厚生年金3級が認められたケース
女性(30代/無職)
傷病名:右膝蓋大腿関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年額585,100円
相談者のお困りごと・面談時の状況
「家族が申請したところ、数日前に不支給の決定が届きました。本当に困っているのですが、何とかならないでしょうか。」と、ご家族の方よりご連絡いただきました。
すぐに申請書類一式の控えを取り寄せてもらい、書類をご持参のうえ、ご家族と一緒に来所していただきました。
社労士による見解アドバイス
審査請求の結果、下肢の障害について障害厚生年金3級が認定され、年金が支給されることになりました。
大前提として、国が行う年金制度において誤った決定がなされる、ということは非常に稀で、従って、審査請求によって決定が覆るケースは非常に少ないです。
このことを念頭に置き、まずは初回の申請のときに充分な準備を行い、内容の伴った書類を提出する、ということが何よりも大切です。
そのうえで審査請求を行う際には、感情論でなく、「障害認定基準と照合してどの部分が誤りと言えるのか」を論理的かつ明確に申し立てる必要があります。
受任までに行ったこと
申請書類を確認させていたいた結果、「審査請求すべき」と判断しました。下肢障害における障害認定基準では、「両下肢に機能障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中にそれぞれ1関節の筋力が半減しているもの)」は原則3級とみなされます。
しかしこの方の場合、診断書に”両膝関節の筋力が半減していること”が明記されているにもかかわらず、等級不該当と判定されていました。
この点について文書にまとめ、関東信越厚生局に審査請求書を送付しました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。