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脳出血により障害厚生年金2級が認められたケース

男性(50代/休職中)
傷病名:脳出血
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給決定額:年額約1,477,000円

相談者のお困りごと・面談時の状況

仕事中、脳出血により突然体が動かなくなり、救急搬送されたそうです。
そのまま入院となり、1ヶ月間治療を受けましたが、右半身がほとんど動かせなくなってしまいました。
その後別の病院に転院し、入院にて約半年間のリハビリを実施。
「杖と装具を使用した状態であれば、何とか自力で歩くことができる」程度まで回復したところで、退院となりました。

退院後は最寄りの病院にて経過観察とリハビリを行いながら、自宅療養を継続されていました。

社労士による見解アドバイス

障害年金の診断書を取得するときに、「〇〇科の先生に書いてもらわなければならない」という決まりはありません(例外として、「精神の障害」の場合は指定あり)。
ただし、「受理」されることと、「認定」されることは、別物です。
障害年金の診断書は、「提出できればよい」「空欄が埋めてあればよい」というわけではなく、「生活への支障の程度や不自由さが正確に反映されていること」が重要です。

従って、「障害年金を申請したいが、現在専門科を受診していない」という場合は、まずは主治医の先生に相談してみましょう。
その上で、主治医の先生が作成して下さるのか、別の病院を受診する必要があるのかに応じて、必要な準備を進めていくことになります。

受任までに行ったこと

始めに、救急搬送先の病院で「受診状況等証明書」を取得しました。
遠方の病院であったため、郵送にて文書の依頼と受け取りを行いました。
続いて現在通院中の病院にて、”肢体の障害”に関する「診断書」を取得しました。
通院中の病院には脳神経外科(内科)等の専門科がないため、内科の先生が主治医になっていました。

診断書作成にあたっては、この内科の先生、作業療法士の方、入院にてリハビリを行った前の医療機関、そして患者さん本人と我々とで、必要な情報提供や情報収集を行いながら、進めていきました。

結果

障害厚生年金3級の受給が決定しました。

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