見附市:がん手術後の肢体不自由で障害厚生年金3級が認められたケース
男性(40代/就労中)
傷病名:舌がん
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年額583,400円
地域:見附市
相談者のお困りごと・面談時の状況
何度か舌がんの切除手術を受けていらっしゃいました。手術の後遺症により片方の肩の動きが著しく制限されるようになり、筋力もかなり低下していらっしゃいました。
それによって、今まで仕事でできていたことができなくなり、職場の配置転換をしてもらうなど職場から配慮を受けいるとのことでした。
現在は、抗がん剤による治療を定期的に継続して受けており、抗がん剤投与後は1週間程度強い倦怠感が続き仕事を休まざるを得なくなる状況がありました。
毎回の医療費も非常に高額で、お困りのご様子でした。
社労士による見解アドバイス
障害年金には併合認定という考え方があります。
これは、複数の障害がある場合、それらが併せて1つの障害として認定されるものです。
併合認定によって、一つ一つの障害等級よりも併合認定後の障害等級が上がる可能性があります(もちろん、併合認定されても障害等級が変わらない場合もあります。)。
相談者様の場合、肩の障害についてもがん(悪性新生物)についても単体では障害等級3級に該当するかしないか、該当しない可能性の方が高いボーダーライン上であると思われました。
また、併合認定を受けたとしても必ず3級に認定されるとは言い切れない障害状態のように思われました。
相談者さまと確認の上、少しでも障害年金の受給可能性を高めるために2つの障害についてそれぞれ診断書を主治医の先生に作成してもらい障害年金の申請を行うことにしました。
結果的に、厚生年金3級の認定を受けることができました。
受任までに行ったこと
主治医の先生には「肢体」と「その他」の2つの診断書を作成いただきました。
診断書を依頼する際は、「肢体」については肩の動きが悪くなってできなくなったことや不便に思っていることを、
「その他」については抗がん剤の治療後の後遺症によって強い倦怠感がでて仕事や日常生活に大きく支障が出ていることを具体的にまとめて文章にして、主治医の先生にお渡ししました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。