卵巣癌(人工肛門造設)で障害厚生年金3級が認められたケース
女性(50代/休職中)
傷病名/:卵巣癌
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年額約583,000円
相談者のお困りごと・面談時の状況
卵巣癌の大腸癒着により、大腸摘出とストーマの造設手術を受けられたということでした。ご家族より初めてお電話をいただいたときは、まだ障害認定日が到達していなかったため、障害認定日付近で改めて無料相談を実施し、ご支援させていただくことになりました。
社労士による見解アドバイス
吐き気を主訴として初めに受診された内科にて、「受診状況等証明書」を取得しました。また、ストーマの造設手術を受けた総合病院にて、現在(=障害認定日)の障害状態についての「診断書」を作成してもらいました。
ストーマ造設の事実だけでなく、体力の低下や抗がん剤治療の副作用等の状況についても、必要に応じて記載していただくよう、依頼しました。
受任までに行ったこと
ストーマを造設した場合の障害認定日は、「初診日から1年6か月が経過した日」もしくは「ストーマ造設手術を行った日から6か月が経過した日」の、いずれか早い方です。
ご自分の障害認定日がいつか(=いつ申請ができるか)わからない場合は、今回のご相談者様のように、なるべく早い段階でご連絡いただくのがベストです。こちらで詳しいお話をお伺いして、適切な申請タイミングをアドバイスさせて頂きます。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。