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軽度知的障害で障害基礎年金2級が認められたケース

女性(20代/就労中)
傷病名:軽度知的障害
年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給決定額:年額約1,001,600円、加えて遡及分として一時金で約2,789,000円

相談者のお困りごと・面談時の状況

旦那さんが相談にいらっしゃいました。障害をお持ちである奥様は小中学校と特別支援学級、高校は特別支援学校に進学し、卒業後は障害者雇用で就職し現在も就労中とのことでした。

奥様の知り合いの方が同じ障害で障害年金を受給しているというお話を聞き、はじめて障害年金の制度をお知りになったそうです。障害年金を受給できる可能性が申請をしたいと考え相談にいらっしゃいました。

社労士による見解アドバイス

20歳の誕生日から3ケ月以内に受診していた病院と現在通院している病院にそれぞれ診断書の作成依頼をしました。また、「病歴・就労状況等申立書」という作成する必要があるのですが、先天性の知的障害をお持ちの方の場合は出生から現在までを3~5年単位で記載していく必要があります。

こちらの書類を作成するにあたり、申請者様のご家族から学生時代の様子が分かる資料をお送りいただきました。より実態に即した申立書を作成することができました。

受任までに行ったこと

先天性の知的障害をお持ちの方の場合、障害認定日は20歳の誕生日の前日となります。障害年金の申請はそれ以降に行うことができます。今回の申請者様は、中学生頃から継続して精神科への定期通院を行っていました。

申請者様は申請当時20代後半でしたが、20歳の誕生日~3ケ月以内にも精神科へ受診され診療記録も残っていたので、障害認定日(20歳の誕生日時点)に遡って障害年金の請求を行うことができました。(ただし、障害年金の支給を受ける権利は支給事由が生じた日の翌日から、5年を経過したときは時効によって消滅します。)

結果

障害基礎年金2級の受給が決定しました。

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