うつ病により障害厚生年金3級が認められたケース
女性(40代/休職中)
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年額約585,000円
相談者のお困りごと・面談時の状況
1年半ほど前から急に体調を崩すことが多くなり、精神科を受診したところうつ病と診断されて入院することになったそうです。
それから現在までに精神的な症状のため3度の入退院を繰り返していました。
仕事は会社と相談し休職中でしたが、このままでは仕事復帰も考えられず、今後について不安を抱いていらっしゃいました。
社労士による見解アドバイス
でき上った診断書の「障害の原因となった傷病のため初めて医師の診療を受けた日」(※いわゆる初診日)の時期について、本人が初診日と認識している日とは別の日が記載されていました。
診断書に記載された日付頃には確かに病院を受診していましたが、傷病名は「気管支喘息発作やアレルギー性鼻炎」、「傷病の原因又は誘因」には「気管支喘息」と記載がありました。
そこで、「うつ病」での申請に関して因果関係のない受診であるとして、「初診日に関する申立書」を作成し他の書類と一緒に提出しました。
無事、ご本人の認識通りの初診日で申請が認められました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。