双極性厚障害により障害厚生年金3級が認められたケース
男性(30代/無職)
傷病名:双極性障害
決定した年金額と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年額約583,000円
相談者のお困りごと・面談時の状況
5年ほど前から突然パニック発作のような症状が出るようになりました。
当初は我慢して仕事に通っていたものの、ある時突然強い動悸とめまいが起こりそのまま卒倒してしまったそうです。
精神科に通院したものの症状は治まらず仕事を退職せざるを得なくなりました。
その後は症状が軽くなったタイミングで就職したものの、再度症状がでて出勤できなくなり退職するということをもう何度も繰り返していらっしゃいました。
社労士による見解アドバイス
障害年金は、原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日を障害認定日としています。障害認定日に障害状態にあったものの何らかの理由で障害年金の申請をしていなかった場合、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って障害年金を申請することができます。
その場合、申請に必要となる診断書は2種類です。一つは障害認定日から3ケ月以内の障害状態が書かれたもの、もう一つは現座の障害状態が書かれたものです。今回の相談者様の場合、障害認定日から3ケ月以内の時期にもクリニックを受診されており診断書を取得できる状態にありました。
相談者様には「障害認定日の診断書を出したからと言って必ず遡及請求が認められるわけではない」ということをご説明した上で、相談者様の意向を確認し、遡及請求を行いました。
受任までに行ったこと
相談者様が初診として認識していた医療機関に「受診状況等証明書」(初診を証明するための書類)の作成依頼を行いました。
出来上がった書類を確認すると、「前医」という記載がありました。
そこで、相談者様によくよく事情を確認すると、「受診状況等証明書」を依頼した医療機関を受診する前に、今回請求する傷病と因果関係がないと思われる内容で別の医療機関を受診していたことが分かりました。
「病歴・就労状況等申立書」で「前医」が今回の請求と因果関係がない受診であるという主張をして、障害年金の申請を行いました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。