長岡市:人工関節置換手術を受け障害厚生年金3級に認定されたケース
性別:女性
傷病名:人工関節
年齢:50代
就労状況:就労中
地域:長岡市
相談者のお困りごと・面談時の状況
10年ほど前から、股関節に痛みを感じて整体やカイロプラクティックに通っていましたが症状は改善しませんでした。
立ち仕事がメインの職場で、自分の仕事がこなせないくらい痛みを感じるようになり、医療機関を受診したところ、変形性股関節症と診断を受けました。それ以降も症状は悪化していき、今年に入って人工関節の置換手術を受けられたそうです。
自分の状態で障害年金を受給できる可能性があるか知りたいということで相談にいらっしゃいました。
社労士による見解アドバイス
股関節に痛みを感じてから初めて医療機関を受診した当時から現在まで継続して厚生年金に加入しながらお仕事をされていました。
既に人工関節の置換手術を受けられていることもあり、原則として障害厚生年金3級に該当する状態でした。
人工関節の置換術を受けている方は、障害等級3級に該当するので、初診日の時点で厚生年金または共済年金に加入していることが証明できれば、原則として障害年金を受給することが出来ます。
今回の面談でもそれをお伝えし、申請についてお手伝いをさせていただくことになりました。
受任までに行ったこと
人工関節置換術については初診日時点で厚生年金に加入していれば原則として障害厚生年金3級に認定されます。今回は初診の病院と手術を受けた病院が異なっていたので、まずは初診の病院へ初診日の証明を依頼する書類(「受診状況等証明書」)の依頼を出しました。その後、手術を受けた病院へも診断書の作成を依頼しました。
病院が作成した書類の内容をもとにしつつ、こちらで「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。「病歴・就労状況等申立書」は発症した頃から現在までの受診歴や就労状況、日常生活状況などを3~5年ごとの期間に区切って記載していく書類です。病院が作成した診断書との整合性を確かめながら作成することがポイントです。
これら全ての書類を揃え、申請者の方に確認いただいてから提出しました。
結果
女性(50代/就労中)
傷病名:両側変形性股関節症
決定した年金額と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:約59万円