長岡市:うつ病のため仕事を辞めて療養中の方が3級に決定したケース
性別:男性
傷病名:うつ病
年齢:30代
就労状況:無職
相談者のお困りごと・面談時の状況
うつ病のため、仕事を辞めて療養中の方から相談を受けました。精神科に通い始めて1年ほど経った頃で、主治医の先生には障害年金の申請について相談されていました。
社労士による見解アドバイス
現在は、日常生活については家族からの支援が必要な部分もある一方で、自分で何とか出来ているところもある状況でした。
就労に関しては、現状困難な状態でした。
初診日の時点で厚生年金に加入していなかった方は、障害等級が1級または2級のみです。(1級の方が障害状態が重い)
それに対して厚生年金に加入していた方は障害等級が3級まであります。
3級に該当する障害の状態としては、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」とされています。
現状、お仕事ができない状況であることから、3級に該当する可能性が高いのではないかと思いました。
ご本人にもそれをお伝えし、申請サポートをさせていただくことになりました。
受任までに行ったこと
相談をいただいた段階で、初診日から1年ほど経過した時期でした。
原則として、障害年金は障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)から1年6カ月を経過すると、申請をすることが出来ます。(例外的に1年6カ月を待たずに申請できるケースもあります。)
まずは、障害認定日を待って、主治医の先生に診断書作成の依頼を行いました。
申請者様からは、「無事、障害年金の受給が決まり、将来に対しての不安が少し軽くなった」とおしゃっていただけました。
結果
男性(30代/)無職
傷病名:うつ病
額改定後の等級と年金額
等級:障害厚生年金3級
年金額:約60万円