長岡市で網膜色素変性症の方が障害基礎年金1級に認定されたケース
性別:男性
傷病名:網膜色素変性症
年齢:30代
就労状況:就労中
相談者のお困りごと・面談時の状況
仕事を始めてから眼科を受診したところ、網膜色素変性症と診断をされました。障害年金の対象傷病という事を知ったので、申請をしたいと考えています。
社労士による見解アドバイス
網膜色素変性症は障害年金の対象傷病です。詳しくお話を伺うと、初診の頃から障害等級に該当する可能性のある症状だったことがわかりました。初診から1年6ヵ月を経過した頃にも眼科に通院をしていたという事で、遡及請求ができる可能性も大きいことがわかりました。申請についてサポートさせていただくことになりました。
受任までに行ったこと
まずは初めて診察を受けた医療機関に問い合わせをしカルテが残っているかの確認をしました。カルテの保存年限は5年と定められており、医療機関によっては既にカルテを廃棄したので書類は作成できませんと言われてしまうこともあります。
障害年金の申請手続きにおいて、その障害の原因となった病気やけがに関して初めて医師の診察を受けた日のことを「初診日」といいます。この日の時点で加入していた年金の種類によって受け取る障害年金の種類も自動的に決まります。またこの「初診日」から1年6か月経過した日のことを「障害認定日」といい、この「障害認定日」に一定の障害状態であることが条件となってきます。
今回の相談者様のケースにおいても最初に受診した眼科では既にカルテの廃棄がされており、残念ながら書類の作成は断られてしまいました。
ちなみに、障害年金の申請においてはこの「初診日」がいつであるのか、さらに医療機関がその証明可能かということが非常に重要になってきます。「初診日」の証明の際作成していただく書類は「診断書」か「受診状況等証明書」といいますが、「受診状況等証明書」が今回のように取得できない場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を代わりに年金事務所へ提出します。
幸いなことに次に受診した医療機関から作成いただいた診断書に初診の医療機関名と受診日を記載してくださっていたので、これらをあわせて初診日の証明をする書類として年金事務所に提出することができました。
結果
男性(30代/就労中)
傷病名:網膜色素変性症
決定した等級:障害基礎年金1級
受給決定額:年額約125万円(子の加算含む)
【新潟市、見附市、出雲崎町、柏崎市、長岡市、魚沼市、南魚沼市、十日町市、佐渡市、上越市など新潟県内各地から障害年金のご相談をいただいております。Web面談も可能です。お気軽にお問い合わせください。】
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