長岡市:ICD植込み手術を受けた方が申請し障害厚生年金3級に認定されたケース
性別:男性
傷病名:心疾患
年齢:50代
就労状況:就労中
相談者のお困りごと・面談時の状況
20 年くらい前に会社の健康診断で受けた心電図検査で異常が見つかりました。
病院を受診して検査を受けたところ、心臓の疾患が見つかりICDの植込み術を受けました。
ICDの植込み術を受けると障害年金の対象になることを知り、申請について相談したいと思っています。
社労士による見解アドバイス
障害年金の認定基準では「ICDを装着したもの」は原則として、障害等級3級に認定されます。ちなみに、3級は障害厚生年金にのみある等級で、障害基礎年金にはありません。
無料相談の場で詳しくお話を伺うと、ICD装着に関連する症状で初めて病院を受診した日(初診日)には厚生年金に加入されていらっしゃいました。
それ以外の障害年金の受給要件についても問題はないようでした。
相談者様の方から、「申請については専門家に依頼したいと思っている」ということで、申請をサポートさせていただくことになりました。
受任までに行ったこと
今回の申請者様の場合は初診の病院とICD植込みの手術とデバイスの管理を行っている病院が異なることから、まず初診の病院へ初診日の証明をする書類(「受診状況等証明書」)を依頼し、記載内容を確認してから診断書の依頼方法を決めることとしました。
連絡はご本人が就労されているということもあり奥様のLINEでやりとりさせていただきました。
整った書類は申請者様とご家族に確認いただき、揃えて提出しました。
結果
男性(50代/就労中)
傷病名:ブルガダ症候群にともなうICD植込み
決定した年金額と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:遡及4年6ヶ月分(一時金として
約330万円)
年額約61万円