柏崎市でうつ病の療養中の方が障害厚生年金3級に認定されました
性別:男性
傷病名:うつ病
年齢:50代
就労状況:無職
相談者のお困りごと・面談時の状況
30代の頃に過剰な長時間労働やパワハラが行われている職場で長く働いていました。
ある時期から会社に行くことが出来なくなり、同僚の進めて精神科を受診したところうつ病と診断されました。
それ以降は休職して復帰を目指しましたが、かなわず退職となりました。
その後は、何社かに就職しましたが、いずれもうつの症状がひどくなり退職となりました。現在は不調が続き働くことができていません。
社労士による見解アドバイス
無料相談には支援者の方と一緒にご来訪いただきました。
うつ病を発症した当時の状況や、現在の日用生活の状況などを詳しく教えていただきました。
面談者の主観には張りますが、障害年金の3級または2級の認定基準に該当するように思われましたので、その旨お伝えしました。
後日、障害年金申請代行の依頼をいただきました。
受任までに行ったこと
面談の際に申請者様ご自身が今後どうしていきたいかについても聞き取らせていただきました。
「障害年金を受け取って生活基盤をととのえて、また働きたい。復帰がしたい」
とおっしゃったご本人の意思を踏まえ、面談に同席いただいた支援者の方と三人で申請までの進め方を整理しました。
障害年金の申請手続きには診断書が必須となっていますが、ご本人は精神病と診断されることが怖くて今まで受診を避けていたとのことでした。現在の診断書を書いていただくためにもまずは精神科・心療内科への受診をすすめさせていただきました。
申請者様が受診する医療機関を決めて診察を受けるまでの間、私たちの方では「初診日」(障害の原因となった傷病で初めて医師の診察を受けた日のこと)を明らかにするべく、初診の医療機関にカルテが残っているかの確認から始めることにしました。
カルテには5年の保存年限があり、場合によっては既にカルテが廃棄されているので書類の作成ができません、と言われてしまうこともあります。受診していた医療機関がいくつかある場合は「初診日」の証明書類(「受診状況等証明書」)の作成が可能な医療機関に行きつくまで古い方から順番に問い合わせをしていきます。
例えば初診の医療機関でカルテが廃棄されており、書類の作成が不可と言われた場合は2つめの医療機関に問い合わせます。そこが「受診状況等証明書」の作成可能である場合は初診の医療機関は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、2つめの医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼する形になります。
申請者様が初めて受診したのは10年以上前のことでしたが、幸いなことに受診した心療内科にはカルテが残っており、書類の作成についても快く承諾していただけました。
最終的に申請者様は初診の心療内科へ再受診することを選択され、現在の障害状態についての診断書も同じ心療内科で作成いただくことができました。
書類をととのえて年金事務所へ提出し、無事に障害厚生年金3級の受給が決定しました。
結果
男性(50代/無職)
傷病名:うつ病
決定した等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年額約72万円。遡及請求は残念ながら不支給の判定。
【実際に受給となったケースについては下記からどうぞ】
≪傷病別受給事例を見る≫
https://www.chuetsu-shogai-nenkin.com/case/
【新潟市、見附市、出雲崎町、柏崎市、長岡市、魚沼市、南魚沼市、十日町市、佐渡市、上越市など新潟県内各地から障害年金のご相談をいただいております。Web面談も可能です。お気軽にお問い合わせください。】
1分間受給判定
ここでは、ご自身が障害年金をもらえるかどうか簡単な診断を行えるよう質問を用意しました。
是非試してみて下さい。







