佐渡市:人工関節置換術を受けた方が障害厚生年金3級に認定されたケース
性別:男性
傷病名:変形性膝関節症
年齢:50代
就労状況:就労中
相談者のお困りごと・面談時の状況
最近、膝の人工関節置換手術を受けました。
人工関節を入れると障害年金を受給できると聞いたので、実際に受給できるか相談に来ました。
社労士による見解アドバイス
人工関節置換手術を受けた方は、原則として障害等級3級に該当します。
初診日に厚生年金または共済年金に加入されていた場合、障害年金を受給することが出来ます。
ご相談者様の場合、初診日には厚生年金に加入されていたので、3級受給の可能性が高いことがわかりました。
相談の際にご依頼をいただき、申請サポートさせていただくことになりました。
受任までに行ったこと
通常、障害年金を請求する傷病について初診日(初めて医師の診察を受けた日)を調べる際は申請時点の傷病名だけでなく関連する傷病での受診状況をたどっていき、最も古い日付を初診日として医療機関に証明してもらう必要があります。
申請者様は膝に関して変形性膝関節症と診断される以前からいくつかの医療機関を受診し、手術を受けたこともあったそうです。
前述のとおり、本来であれば過去に受診した医療機関を新しいところから順に遡って調べていく必要があります。
しかしながら、手術を受けて変形性膝関節症と診断されるまでの約10年間、生活に支障はなく趣味のアウトドアを楽しんでいたとのことでしたので、「社会的治癒」の申立をすることにしました。初診日の証明を変形性膝関節症と診断した医療機関へ依頼し、証明に必要な「受診状況等証明書」を作成いただきました。
「社会的治癒」とは医学的には治癒していなかったとしても、通常の日常生活や社会生活を送ることができる状態がある程度の期間続いている場合に、その傷病が治癒したと見なす考え方です。この「社会的治癒」を申し立てて認められた場合は傷病が再発してから初めて受診した日を初診日として障害年金の申請ができます。
一方、この「社会的治癒」が認められる年数や条件などについて明確な定義はないため手続きを進めるにあたっては証明できる客観的な資料が必要になります。
今回は登山中の写真を添付し、書類を揃えて年金事務所へ提出しました。
無事に「社会的治癒」も認められ、人工関節置換により障害厚生年金3級が認定されました。
【新潟市や佐渡市など遠方の方もウェブでのご相談、受給実績あり。ぜひお気軽にご相談ください】
結果
男性(50代/就労中)
傷病名:変形性膝関節症
決定した等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年額約107万円