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長岡市で透析治療中の方が障害厚生年金2級に認定されたケース

性別:男性
傷病名:慢性腎臓病(透析治療中)
年齢:50代
就労状況:就労中

相談者のお困りごと・面談時の状況

LINEで障害年金申請についてのお問い合わせをいただきました。

10年以上前に健康診断で糖尿病の指摘をうけて内科を受診し、そこで糖尿病の確定診断を受けたそうです。

その後、定期通院をして治療や生活改善指導を受けていましたが、数年前に透析治療を受けることになったそうです。

透析治療を開始してからは、就労が制限され、収入が以前よりも減り困っていらっしゃる状況でした。

社労士による見解アドバイス

透析治療を受けている方は、障害年金では原則2級に該当します。

初診日は10年以上前でしたが、初診から継続して治療を受けていらっしゃたようなので、初診日に関しては何らかの方法で証明可能ではないかと思われました。

今回は、ご本人様の強いご希望と、障害認定基準が客観的に明確であったことからLINEのご連絡と書類の郵送でのやり取りで申請サポートをさせて頂くことになりました。

受任までに行ったこと

カルテには5年の保存期限があり、通常この期間を過ぎたものについては廃棄されます。今回初診が10年以上前とのことなのでカルテの有無、初診日の証明について心配な点もありましたが、初診した病院に初診日の証明を依頼する書類(「受診状況等証明書」)をお願いしたところ、迅速に作成していただくことができました。
続いて現在透析治療を受けている診療所へ診断書の作成依頼を行い、こちらでは申請者の方から日常生活や就労における不安や困りごとを聞き取り「病歴・就労状況等申立書」の作成を行いました。この「病歴・就労状況等申立書」については発症から現在に至るまでの経過や就労状況などを3~5年ごとに記載していく申立書のことをいいます。診断書との整合性を保ちつつ記載していく大切な書類の1つです。
申請者の方ならびに各医療機関からもすぐに対応いただき、整えた書類はひと通り確認いただいた後、揃えて提出しました。

結果

男性(50代/就労中)
傷病名:糖尿病
決定した年金額と等級:障害厚生年金2級
受給決定額:年額約159万円

 

 

 

 

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