【遡及請求認定】見附市で未成年の頃から双極性障害の治療をしている方が障害基礎年金2級に認定されました
性別:女性
傷病名:双極性障害(躁うつ病)、摂食障害
年齢:20代
就労状況:無職
相談者のお困りごと・面談時の状況
中学生の頃に不登校気味になり、自傷行為をするようになりました。
高校に入学した後も精神的に不安定になることが多く、自傷行為や摂食障害を起こしています。
高校卒業後は何度かアルバイトをしていましたが、いずれも人間関係が原因で長く続きませんでした。
現在は、仕事をせず療養に専念しています。障害年金を受給して、本人の「働かなくては」というプレッシャーを少しだけでもやわらげられたらと考えています。
社労士による見解アドバイス
相談にはご家族と一緒にお越しいただきました。
主治医の先生にはすでに障害年金申請の希望を伝えてあり、先生からも「診断書を書きますよ」と言っていただいているとのことでした。
無料相談では、日常生活の状況や働いていた時の状況などを詳しく伺ったところ、障害年季受給の可能性が高いように思われました。
そのまま、障害年金申請サポートについて依頼をいただきました。
受任までに行ったこと
障害年金制度においては障害の原因となった症状で初めて医師の診察を受けた日を「初診日」と呼びます。
これに関していただく質問としては、年金制度加入前、つまりは未成年の時に「初診日」がある場合は障害年金の申請ができないのでは? というものがあります。
もちろん申請ができないなんてことはなく、未成年の時に「初診日」がある場合は20歳になり国民年金に加入したと同時に障害基礎年金の受給権を得ることになります。(当然ですが申請の時点で法令に定められた障害の状態に該当し、他の傷病の場合と同じく申請手続きをする必要はあります)
【日本年金機構HP】
「先天性の病気などにより20歳前から障害がありますが、障害基礎年金を受けることができますか?」
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/seido/shougai/shougai-kiso/20170426.html
今回の申請者様も同様で、「初診日」が未成年、相談いただいた時点で20代の方でした。
すでに診断書の作成について主治医の先生の承諾をいただいておられましたので、私たちは面談でお聞きした困り事を参考資料として添付して診断書の作成依頼を行いました。
未成年の時に「初診日」がある場合の「障害認定日」は、
①「初診日」の1年6か月経過後の日
②20歳の誕生日
のいずれか遅い方になります。今回は「初診日」が中学生頃であったため②が「障害認定日」でした。主治医の先生へは「障害認定日」と現在の診断書の2枚を作成いただき、
結果として障害基礎年金2級と「遡及請求」が認められました。
結果
女性(20代/無職)
傷病名:双極性感情障害
決定した等級:障害基礎年金2級
受給決定額:約78万円(年額)
遡及として2年4か月分約185万円
【実際に受給となったケースについては下記からどうぞ】
≪傷病別受給事例を見る≫
https://www.chuetsu-shogai-nenkin.com/case/
【新潟市、見附市、出雲崎町、柏崎市、長岡市、魚沼市、南魚沼市、十日町市、佐渡市、上越市など新潟県内各地から障害年金のご相談をいただいております。Web面談も可能です。お気軽にお問い合わせください。】
1分間受給判定
ここでは、ご自身が障害年金をもらえるかどうか簡単な診断を行えるよう質問を用意しました。
是非試してみて下さい。







