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見附市:人工関節置換術を受けた方が障害厚生年金3級に認定されたケース

 性別:女性
傷病名:大腿骨頭壊死症

年齢:50代
就労状況:就労中

相談者のお困りごと・面談時の状況

30年ほど前に大腿骨頭頸部壊死の診断を受けました。

それ以降は同じ主治医の先生の診療を受けています。

この度、症状が悪化して人工関節置換手術を受けることになりました。

人工関節は障害年金を受給できると聞き、申請代行を依頼したいと思っています。

社労士による見解アドバイス

人工関節置換手術を受けた方は、原則として障害等級3級に該当します。

ちなみに、3級は障害厚生年金や障害共済年金にはありますが、障害基礎年金にはありません。(障害基礎年金は1級と2級の2種類のみです)

詳しくお話を伺うと、初診日は厚生年金加入期間であることがわかりました。

初診からずっと同じ主治医の先生の診療を受けているということで初診日の証明も問題と思われました。

手術後からすぐに申請準備を始められるよう、ご契約いただきました。

受任までに行ったこと

初診の病院と手術をした病院が異なるので初めに初診の病院の方へ初診日を証明する書類(「受診状況等証明書」)の作成を依頼しました。その後手術をした病院から診断書を取得し、その内容をもとにこちらで「病歴・就労状況等申立書」の作成を行いました。この「病歴・就労状況等申立書」は発症から現在にいたるまでの症状や就労状況を3~5年ごとに記載していく申立書です。病院が作成した診断書との整合性を確かめながら作成することがポイントです。
全て書類が揃った時点で一度申請者の方からも確認いただき、私たちの方で書類を提出しました。

結果

女性(50代/就労中)
傷病名:左特発性大腿骨頭壊死症
決定した年金額と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年額約61万円

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