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長岡市で突発性難聴の方が障害手当金に認定されたケース

性別:男性
傷病名:突発性難聴

年齢:50代
就労状況:就労中

相談者のお困りごと・面談時の状況

昨年の冬に突然片方の耳が全く聞こえなくなりました。

急いで病院を受診し、治療を受けましたが聴力が回復することはありませんでした。

障害年金の制度を知っていたので、年金事務所に相談したところ、年金ではなく障害手当金が受給できると言われました。

申請の手続きを依頼したいと思っています。

社労士による見解アドバイス

障害手当金とは、厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内に治り、3級の障害よりやや軽い程度の障害が残った場合、年金の代わりに一時金として受け取ることができるものです。

ここでいう「治る」とは、病気やけがの症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った場合を含みます。

 

相談者様は、医師からは「今後症状が改善することはない」と聞いていること、初診日から5年以内であることから、障害手当金に該当する可能性が高いと思われました。

ご本人の希望もあり、申請をサポートさせていただくことになりました。

受任までに行ったこと

ご相談いただいた時点で既に障害年金の制度をご存知であり、初診の病院に初診日の証明を依頼する「受診状況等証明書」も取得済みでいらっしゃいましたので、まず現在時点の診断書を通院先の病院に依頼しました。診断書が届くまでの間に「病歴・就労状況等申立書」をこちらで作成し、申請者の方から内容を確認いただいた後、書類を全て揃えて提出しました。


ちなみに「病歴・就労状況等申立書」は診断書の内容をもとに発症から現在にいたるまでの症状や就労状況についてを3~5年ごとに記載していく申立書のことを言います。診断書と申請者の方から聞き取ったことの内容とを、整合性を考えつつ記載するのがポイントです。

結果

男性(50代/就労中)
傷病名:右突発性難聴
決定した年金額と等級:障害手当金
受給決定額:一時金として約152万円

 

 

 

 

 

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