上越市在住で初診日証明ができなかった注意欠陥多動性障害の方が障害厚生年金3級に認定されました。
性別:男性
傷病名:双極性障害
年齢:30代
就労状況:無職
障害者手帳:あり
相談者のお困りごと・面談時の状況
東京で就職し働いていましたが2年ほど前に体調を崩し、退職して今は実家で療養しています。
気分の上下が激しく、高揚している時は自分が何をしていたのか記憶が曖昧になることが多く、この状態では長期の仕事にも就けず困っています。.
通院している病院から障害年金の受給申請をすすめられたので相談したいと思い連絡しました。
社労士による見解アドバイス
相談者様が遠方にお住まいだったため、Web面談で日常生活についてや現在に至るまでの不安や困りごとを詳しく教えていただきました。
お話を伺った限りでは初診日には厚生年金に加入されていたので障害等級3級か2級に該当する可能性があり、また初診から1年6ヶ月時点でも通院をしていたとのことでしたので遡及請求ができる可能性についてもご説明させていただきました。
ご家族と相談いただき、改めて連絡いただけることになりました。
受任までに行ったこと
書類を取り寄せたところ、当初聞いていた病院(C病院)よりも過去に受診歴があることがわかりました。
C病院へ問い合わせたところ、さらに前の医療機関(B病院)があることが判明し、B病院の記録にも他の医療機関(A病院)に受診したという聴き取りの情報が残っていました。
A病院については当時の症状の他「平成〇年〇月~〇月(2か月間)」と「前医を受診した」記載のみで、A病院がどこの医療機関であるのかについての情報はなく、申請者様ご本人も覚えていないとおっしゃっていました。また、当時の診察券やおくすり手帳も廃棄してしまっておられました。
ただ、幸いなことにA病院に通院していた2か月間のいずれの期間であっても厚生年金加入期間であることがわかりました。
さらに、現在通院しているD病院での診断は「注意欠陥多動性障害」で、幼少期に受診歴があることも判明しました。
継続しての通院ではなく1回きりの受診で診断名もつかなかったとのことでしたので、社会的治癒と上記2か月のうち前半に初診日があるとする申立書を作成して添付しました。
具体的な日にちを初診日として証明できなかったことから追加の照会などがある可能性を考慮しておりました。しかし審査はスムーズに進んだようで、追加書類の問い合わせもなく無事に障害厚生年金3級の受給が決定したとの連絡を受けました。
初診日の証明は障害年金申請で重要な手続きです。
今回は「初診の日付を証明できず、通院期間での申請となりその申立てが認められた」比較的珍しいケースとなりました。
結果
地域:上越市
年代:30代
性別:男性
傷病名:双極性障害 → 注意欠陥多動性障害
初診時期:不詳
就労状況:無職
生活状況:同居。家族の支援なしでは日常生活を送ることができない。
決定した等級:障害厚生年金3級
年金額:約62万円
サポート内容:医療機関への照会(初診日証明)、医療機関宛て書類の作成代行、相談員との情報共有等。
ポイント:具体的な初診日の日付を証明できなかったが申立てにより受給が認められた。







