【遡及あり】両側変形性股関節症で手術を受けた魚沼市の50代の方が障害共済(厚生)年金3級に認定され、年額約80万円が決定したケース
性別:男性
傷病名:変形性股関節症
年齢:50代
就労状況:就労中
障害者手帳:あり
相談者のお困りごと・面談時の状況
30歳の時に股関節に痛みが走ったことに始まり、病院にも行ったが決定的な治癒には至らず、結局手術をして人工関節を入れました。
障害年金の対象になるかもしれないと知り合いに教えてもらったので制度のことや手続について教えていただきたく連絡しました。
社労士による見解アドバイス
人工関節置換手術を受けた方は、原則として障害等級3級に該当します。
ちなみに、3級は障害厚生年金や障害共済年金にはありますが、障害基礎年金にはありません。(障害基礎年金は1級と2級の2種類のみです)
詳しくお話を伺うと、初診日は共済年金加入期間であることがわかりました。先述の通り共済年金は厚生年金と同じ障害等級の設定となります。
申請については専門家にお願いしたいとのお考えであったため、私たちでサポートさせていただくことになりました。
【実際に受給となったケースについては下記からどうぞ】
≪傷病別受給事例を見る≫
https://www.chuetsu-shogai-nenkin.com/case/
受任までに行ったこと
初診の病院と手術を受けた病院が異なっていたため、まずは初診の病院から書類を作成していただきました。
面談の時点で初診日からは6年経過していました。本来カルテの保存年限は5年なのですが、幸いにも当時の記録が残っていたことから初診日の証明にあたってはスムーズに取得できました。
痛みに耐えかねて人工関節置換術を受け、今は痛みも何もなく日常生活を送っており、
「今は痛みもないのに障害年金の対象になるなんて、教えてもらわなければわからないままでしたね」
と仰っておられました。
その後、手術を受けた病院からも診断書を取得しました。ちょうど障害認定日の診断書も作成いただけたことから遡及請求の手続も併せて行い、結果、最大5年分の障害年金も支給されることが決まりました。
結果
地域:魚沼市
年代:50代
性別:男性
傷病名:両側変形性股関節症
初診時期:6年前
就労状況:就労中
生活状況:同居。手術後は痛みもなく日常生活に支障はない
決定した等級:障害共済年金3級
年金額:約80万円、約390万円(5年分遡及)
サポート内容:医療機関宛て書類の作成代行等
ポイント:最初に痛みを感じて受診するまで時間があいており、どこが初診日なのか不詳だった。







