年金制度改正法が成立しました。
令和7(2025)年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」が成立しました。
この法改正には社会保険への加入対象の拡大が盛り込まれています。
概要
今まで社会保険への加入に必要だった「賃金が月額8.8万円(年額106万円相当)以上」という条件が今後3年以内に撤廃、且つ企業に対する「従業員数が51人以上の企業が適用対象」についても段階的に撤廃が決まりました。
つまり今まで加入対象ではなかった中小企業に勤めている方、短時間勤務の方も社会保険(厚生年金保険)に加入できるようになるのです。
影響
これに伴い障害年金においては初診日要件に影響が出ることが予想されます。
初診日とはその障害の原因となった病気やけがについて「初めて医師の診察を受けた日」のことを指し、この初診日時点にどの年金制度に加入していたかで受け取れる障害年金の種類が変わってくるものです。(初診日要件)
(障害年金の受給要件は下記ページをご参照ください)
【社労士が解説】障害年金の申請の仕組み・ポイントとは?
https://www.chuetsu-shogai-nenkin.com/column/dtl.html?id=2&page=2
さいごに
今回の法改正により、今までよりも多くの方が厚生年金保険加入者となります。
将来、病気やけがで障害年金の受給を検討することになった際に、法施行後の初診であれば該当する障害年金の等級や受け取れる金額が変わってくる可能性があるため、障害年金の制度においても非常に重要な法改正となりました。
【参考】
厚生労働省ホームページ「年金制度改正法が成立しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
既に医療機関を受診している方で障害年金の受給について悩んでおられる方につきましては専門家への相談をおすすめいたします。
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