障害年金の「金額」と「初回支給日」について
障害年金の申請を考えるとき、「受け取れる金額は?」「いつから支給されるの?」という疑問が浮かぶ方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、障害年金の基本的な仕組みに立ち返り、さらに「金額」と「初回支給日」といった数字の面について改めて確認していこうと思います。
金額はどう決まるの?
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
初診日(該当する傷病で初めて医師の診察を受けた日)時点で加入している年金保険制度や障害の等級によって受給できる金額が変わります。(金額は全て令和7年度4月1日時点)
〇障害基礎年金の場合(初診日時点で国民年金に加入)
1級・・・年額1,039,625円(月額約86,635円)
2級・・・年額831,700円(月額約69,308円)
※18歳未満の子ども(18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子)の生計を維持している場合は、以下の通り加算があります。
2人まで・・・1人につき239,300円
3人目以降・・・1人につき79,800円
なお、3人の子がいた場合で1人目の子が成人などにより加算対象にならなくなった際は、1人目の子が加算対象でなくなる代わりに2人目、3人目の子が繰上げられて1人目、2人目として加算されます。
〇障害厚生年金の場合(初診日時点で厚生年金に加入)
障害等級1〜3級と障害手当金があります。
1~2級・・・(該当する障害基礎年金の等級における金額)+(報酬比例部分)+(配偶者の加給年金)
※配偶者の加給年金は65歳未満の配偶者の生計を維持している場合に加算されます。
年額239,300円です。
3級・・・報酬比例部分のみ(最低保証額623,800円)
障害手当金・・・一時金として報酬比例部分の年金額の2年分(最低保証額1,247,600円)
同じ等級でも、年金額に差があるのは「どのくらいの期間納めていたか」「保険料をいくら納めていたか」によって変わってくるものだからです。
初回振込日はいつ?
申請をして無事に「受給権」が認められたら、いよいよ年金の支給が始まります。
気になる初回の振込日ですが、実際の振込タイミングには少し“タイムラグ”が生じる場合があります。
〇原則、受給権が発生した翌月分から支給される
年金の種類(老齢・障害・遺族)問わず 年6回(偶数月の15日) 振込が基本です。
支給月の前月と前々月の2か月分がまとめて振り込まれますが、初回に限っては奇数月に振り込まれることもあるためよく質問を受けます。
〇初回振込月の目安は?
よく言われているのは年金証書が届いた後50日以内に振込がされるというものです。
また、年金証書の上部水色の枠内にはいくつか日付が書かれていますが、そのうち左下に記載のものが「裁定日」です。この「裁定日」が月の前半であれば翌月15日頃、月の後半であれば翌々月の15日頃に初回振込があることが多いと言われています。(あくまでも目安です)
もっと確実な初回振込月を知りたい、という場合は振込前に届く「年金支払通知書(年金振込通知書)」で確認することが可能です。
申請後の日常を支えるために
申請後、結果がわかるまでは不安がつきものですが、「いつから、どれくらいの金額が入ってくるか」を知っておくことで生活設計の見通しが立てやすくなります。
障害年金は制度が複雑であることは事実ですが、一つずつ確認することでわかっていくことも多く安心につながることもあります。
ただ、実際に書類の作成や手続きを進めていく体力がない、一人では不安、など様々な方がおられると思います。もし手続きについて少しでも不安を感じているようであれば、一度専門家へ相談されることをおすすめいたします。
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