【社労士が解説】障害年金の申請の仕組み・ポイントとは?

こんにちは、社会保険労務士の佐藤です。
障害年金とは何か、を調べた時に
「どのような仕組みなのかわかりやすく教えてほしい」
「申請のポイントについて知りたい」
と考える方も多いのではないでしょうか。
こちらの記事では上記2つについて解説していこうと思います。
更新のポイントについては別記事で触れておりますのでそちらをご確認ください。
≪【解説】障害年金の更新とは?もらえなくなることもあるので要確認≫
https://www.chuetsu-shogai-nenkin.com/column/dtl.html?id=7&page=2
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もくじ |
障害年金とは
「障害年金」とは怪我や病気によって日常生活や仕事に支障のある、原則20歳~64歳の方に支給される、老齢・遺族年金と並ぶ公的年金制度の1つです。
障害年金の仕組みとは
「障害年金」には種類があります。
初めて医師の診察を受けた日に加入していた年金保険制度によって、「障害基礎年金」・「障害厚生(共済)年金」の対象になるかが自動的に決まります。
自営業・主婦の方で国民年金に加入している方は「障害基礎年金」
会社員・公務員の方で厚生(共済)年金に加入している方は「障害厚生(共済)年金」
となります。
2つの大きな違いは受給金額と等級です。
具体的なイメージはこちらをご覧ください。※令和7年4月現在

障害年金は自動で全ての方がもらえるわけではなく、3つの要件を満たし、申請手続と審査を経て初めて受給できる制度となっています。
障害年金申請のポイントとは
それでは障害年金をもらうための3つの要件を見てみましょう。
①初診日要件
最初にその症状で病院に行った日
を証明する必要があります。
その日の時点でどの年金保険制度に加入していたかで受給できる障害年金の種類が決まるためとても重要な要件です。
②保険料納付要件
保険料を一定期間納付している必要があります。
・初診日が属する月の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること
・初診日の前日において、その初診日が属する月の前々月までの過去1年間に年金の未納が無いこと
のいずれかを満たしていることが条件となります。

③障害認定日要件
障害認定日(原則初診日から1年半)時点で症状が等級に該当をしている必要があります。
けがや病気によっては特例もあります。
(例)
人工透析を受けている場合・・・透析開始から3か月を経過した日
心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)、人工弁を装着した場合・・・それらいずれかを装着した日
人工肛門や人工膀胱などの造設をした場合・・・人口肛門の造設あるいは尿路変更術を受けた日から6か月を経過した日
等。
(なおいずれも初診日から1年6か月を経過している場合は除く)
各障害に対して定められている基準は傷病ごとに異なります。
また、審査も総合的な判断のもと行われているので、書類をそろえて提出してみないと結果がわからない制度なのです。
ご自分やご家族のことで気になることがある方は下記よりお気軽にお問い合わせください。
障害年金の注意点
・もし3つの条件に該当をしている場合も、それを書類で証明できないと受給に繋がりません。
現状を正しく反映した申請書類を作成する必要があります。
・もし主治医の先生に「もらえない」と言われた場合も一度ご相談ください。
医師にご自身の状態をお伝えできていないケースが多いです。
「症状が軽いから対象にはならないと思うので書けません」
「この傷病で年金を受け取った人というのは聞いたことがないですね」
と先生に言われた、とお聞きすることがあります。
諦めてしまわずに、専門家への相談をご検討ください。
障害年金の申請サポート事例
当事務所で申請サポートした事例を紹介します。
(受給年金額は当時のものです。)
うつ病により障害厚生年金2級が認められたケース
男性(50代/休職中)
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給決定額:年額1,558,676円
相談時の状況
何度目かの休職中で、長年良くなったり悪くなったりを繰り返している状況から、障害年金の申請を希望されていました。
主治医の先生に相談したところ、
「現在の状況では診断書は書けない」
と、断られてしまったそうです。
体調は悪化する一方で職場復帰の目途が全くたたない中、困り果てたご様子で、相談にいらっしゃいました…
≪他の受給事例はこちら≫
「傷病別受給事例を見る」
https://www.chuetsu-shogai-nenkin.com/case/
申請をお考えの方はお問い合わせください
ここまでご覧いただきありがとうございました。
障害年金の申請を検討してはいるが不安な方、何から手をつければいいのかわからない方、少しでも早く受給したいとお考えの方はぜひお気軽にご相談いただければと思います。
当事務所は新潟県長岡市にあり、地元から新潟県内全域を対象に障害年金に関する相談を承っております。
初回の相談は無料です。この機会にぜひ一歩を踏み出しましょう。
≪令和7年9月11日 一部内容を修正しました≫
1分間受給判定
ここでは、ご自身が障害年金をもらえるかどうか簡単な診断を行えるよう質問を用意しました。
是非試してみて下さい。







