網膜色素変性症の男性が相談にいらっしゃいました。
性別:男性
傷病名:網膜色素変性症
年齢:50代
就労状況:就労中
相談者のお困りごと・面談時の状況
障害者手帳の交付を受けました。
眼の障害に関しては、障害者手帳を持っていれば障害年金を受給できると聞きました。
障害年金の申請代行依頼をしたいと思っています。
社労士による見解アドバイス
障害者手帳と障害年金は別の制度であるため、どちらかをもらっていたらもう一方も確実にもらえると言い切ることはできません。
両者は切り離して検討されることをお勧めします。
ご相談いただいた「視野障害」の場合、障害”年金”では「規定の方法による測定数値」で等級が判定されます。
数値での明確な基準が定められているため、主治医の先生にご確認いただくのが一番正確です。
従って、相談者様には障害”年金”の「障害認定基準」を印刷してお渡しし、これを踏まえて主治医の先生に、ご自身の「具体的な測定数値」を確認することをお勧めしました(受給可否の判断は主治医の先生が行うものではありませんので、「障害年金がもらえるかどうか」ではなく、「現在自分には〇〇という測定数値が出ているか」という確認です)。
後日、ご相談者様は眼科を受診し、ご自身の測定数値が認定基準に該当していることを確認され、弊所に申請代行の依頼をいただきました。