長岡市:不安神経症で精神科に通院している方のご家族から相談を受けました。
性別:女性
傷病名:不安神経症
年齢:20代
就労状況:無職
相談者のお困りごと・面談時の状況
娘さんのことについてお母さまが相談にいらっしゃいました。
娘さんは小学生の頃から同級生とコミュニケーションがうまく取れず、孤立することが多かったそうです。
精神的に不安定になることも多く、カウンセリングのため病院の小児科に通院していましたが、不安定さが改善することはありませんでした。
成人後は精神科を受診し、不安神経症と診断されて現在も通院を続けていらっしゃいました。
社労士による見解アドバイス
不安神経症は「神経症」の分類となり、原則として障害年金の対象とはなりません。
しかし、神経症の他に障害年金の対象となる傷病名が診断されていたり、「臨床症状から判断して精神病の病害を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱」割れる場合があります。
まずは、精神科の主治医の先生に、障害年金の申請をしようとしていること、もし診断書を書いてもらえるのなら診断書に神経症以外の診断名や臨床症状が出てくる可能性があるかを聞いていただくことをお勧めしました。
その後、主治医の先生が診断書を書いて下さるということになり、当事務所で申請サポートをさせていただくことになりました。