長岡市:精神の障害で既に2級を受給していた方が、肢体の障害を申請し1級に額改定されたケース
性別:男性
傷病名:脳出血
年齢:30代
就労状況:無職
地域:長岡市
相談者のお困りごと・面談時の状況
相談者様は、10代の頃に脳出血を発症し、後遺症として肢体に麻痺が残りました。成人後に会社に就職して働いていましたが、同じ脳出血の後遺症として精神疾患を発症しました。精神疾患が原因で仕事を続けられなくなり退職、無職となりました。経済的な不安から、相談者様の家族が市役所に相談したところ、障害年金の申請を進められました。
ご家族が役所で教えてもらった通りに書類を用意して申請をしたところ、精神の障害で障害基礎年金2級(年額約78万円)の受給が決定しました。
その後、ご家族がたまたま当法人のホームページを見つけ、記事を読み込んだところ、「申請内容や申請方法に誤りはなかったか?」と不安になり、念の為、当法人に相談にいらっしゃいました。
社労士による見解アドバイス
今回のケースでは、本来は、ご家族の方が「精神の障害」を申請したタイミングで「肢体の障害」も一緒に申請することが出来ました。もし、「肢体の障害」と「精神の障害」でそれぞれ診断書を取得し、一緒に申請していたら、最初から1級に認定されていた可能性がとても高かったと思います。申請の方法について、よく理解しないまま申請してしまうと、もしかしたら本来支給を受ける権利があるはずの年金を受給できなくなる事態になりかねません。申請方法や申請内容について正しい申請を行うためにも、ぜひ専門家に一度ご相談下さい。
受任までに行ったこと
詳しくお話をうかがうと、本来は「精神」と「肢体」の2つの障害で申請すべきところ、「精神」の障害でのみ申請されていました。そこで、「肢体の障害」について、医療機関で診断書を取得いただき、申請を進めました。既に受給している精神の障害と今回申請する肢体の障害については、もともと脳出血を原因とする傷病であるため、同一傷病による申請として「額改定の申請」を行いました。審査の結果、無事、障害等級1級へが認められることになりました。
結果
男性(30代/無職)
傷病名:脳出血
決定した年金額と等級:障害基礎年金1級
受給決定額:年額972,250円