長岡市:両側変形性股関節症により障害厚生年金3級が認められたケース
相談者のお困りごと・面談時の状況
10年以上前から股関節が痛むようになり、近所のクリニックの他、マッサージや整骨院等を利用しながら試行錯誤で今日まで過ごしてこられました。しかし痛みは徐々に悪化し、仕事にも支障が出るように・・・。ご相談に来られる数か月前に、人工関節の置換手術を受けられたとのことでした。
社労士による見解アドバイス
初診日の証明に使用する「受診状況等証明書」は、A4のシンプルな書類で、診断書に比べると記載量は少ないのですが、内容は極めて重要です!記載内容によっては、その病院が初診とは認められなかったり、想定外の時点が初診日であると判定されたりする場合があります。
必ず内容を確認し、違和感があるときは必ず作成病院に確認するようにしましょう。
受任までに行ったこと
初診日の証明をするため、初診のクリニックに「受診状況等証明書」の作成を依頼しました。初診日は10年程前でしたが、幸いカルテが保管されており、速やかに作成していただくことができました。しかし、内容を確認すると、「発症日」、「初診の年月日」、「終診年月日」等、あらゆる年月日が本人の記憶と全く異なっていました。しかも、1~2年の誤差ではなく10年以上の開きがありました。本人からクリニックに「自分の記憶と違う」旨伝えていただいたところ、クリニックの記載ミスだったようで、速やかに正しい内容に訂正して下さいました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。